「失業者の退職手当」という概念がある。
失業者の失業手当だろ、という人がいるかもしれないが、失業者の退職手当なのだ。
国家公務員のうち、退職時に退職手当が支給されない、あるいは極めて低額の退職手当しか受給しなかった者が、その後一定期間失業状態にあるような場合に、雇用保険の失業等給付額を上限として公共職業安定所から支払われるのが「失業者の退職手当」だ。
退職時に退職手当が支給されないのは、懲戒免職の場合、および禁固刑以上で失職した場合。
それに加えて勤続期間が短いことにより、退職手当の額が雇用保険の失業手当の給付額より小さい者が対象になる。
つまり、民間の失業手当相当額より退職手当が少ない場合に、失業手当との差額分が支給される。
しかし、国家公務員は雇用保険に入っていない。
そこで、毎年、一般会計の支出に失業者退職手当として国費が計上される。
平成29年度分が4億8989万円。
ちなみに平成