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水道法では、地方自治体が、水道施設の新設工事や取水地点又は浄水方法を変更する工事をはじめ、給水する水質に影響があるような法令に定める水道の布設工事を行う際は、衛生工学等の専門知識を有し、技術上の監督業務を行うための資格者である「水道布設工事監督者」を配置することになっています。
さらに、1969年に当時の厚生省が発出した通達では、水道の布設工事に加え、給水する水質に影響を及ぼす恐れのない、水道施設の耐震化工事のような「水道の布設工事以外の水道施設の工事」についても、水道法に準じて監督者を置くよう明記されています。
このため、給水する水質に影響を及ぼす恐れがない工事でも、「水道布設工事監督者」の配置が求められるようになりました。
今後、老朽化対策等の工事の増加が見込まれる中、このままでは資格者に負担が集中し、スムーズな工事遂行に支障が生じかねないと憂慮する自治体から、規制改革の要請が出されま
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