これまでにも認印など本人確認にならない押印の廃止や書面・対面義務の見直しといった規制改革を進めてきました。

 今回、それに加えて、常駐・専任規制の見直しの第一弾を報告します。

 商品やサービスの安全や品質の管理等を目的として、特定の技術・技能を有する者を、事業所や設備等に配置あるいは専任させる規制があります。

特定の者の常時滞在を義務付ける、いわゆる、「常駐規制」と、

常時滞在までは義務付けないものの、他の事業所等で同様の業務を兼任することを禁止又は制限する、いわゆる、「専任規制」です。

 これらの規制について、さまざまな技術を活用することにより、人物を「場所」や「時間」で拘束しなくてもすむような、規制の見直しを行っています。

 今般、3件の常駐規制について、早速、具体的な緩和措置がとられることになりました。
マンション管理業者の事業所への「管理主任者」の常駐義務
宅地建物取引業者の事業所