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行旅病人及行旅死亡人取扱法
行旅病人及行旅死亡人取扱法という法律があります。
明治32年に制定された、旅行者が病気になったり、死亡したりした時の取扱を定めた法律です。
その第9条は
「行旅死亡人ノ住所、居所若ハ氏名知レサルトキハ市町村ハ其ノ状況相貌遺留物件其ノ他本人ノ認識ニ必要ナル事項ヲ公署ノ掲示場ニ告示シ且官報若ハ新聞紙ニ公告スヘシ」
とあります。
この「公署ノ掲示場ニ告示シ且官報若ハ新聞紙ニ公告スヘシ」というところが、デジタル庁が進めているアナログ規制撤廃に引っかかります。
つまり、この条項は、掲示場という特定の場所に行ったり「新聞紙」などの紙を見たりといったアナログな方法を強制しているので、これを改正して、デジタルでいつでもどこでも必要な情報を見られるようにします。
新9条は、
「行旅死亡人ノ住所、居所又ハ氏名知レザルトキハ市町村ハ其ノ状況相貌遺留物件其ノ他本人ノ認識ニ必要ナル事項ニ付テ公署ノ掲示場ニ告示シ官報
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