閉じる
閉じる
×
よく「トクホ」とも呼ばれる特定保健用食品には、からだに影響を与える成分を含み、その食品を摂取することによって特定の効果を期待できるという表示をすることができます。
特定保健用食品は、食品ごとに食品の有効性や安全性について国が審査し、許可を与えます。
この制度とは別に、機能性表示食品という制度があります。
こちらは、国の定めるルールに基づき、事業者自らが食品の安全性と機能性に関する科学的な根拠など必要な事項を販売前に消費者庁長官に届け出ることで機能性を表示することができます。
機能性表示食品は、表示される機能については、国が個別に許可しているものではありません。
その表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠くと認められる場合には、その表示は景品表示法に基づく虚偽誇大表示等に当たる恐れがあります。
6月30日に、さくらフォレスト社が供給する「きなり匠」「きなり極」の二種類の機能性表示食品に対し
この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。
入会して購読
この記事は過去記事の為、今入会しても読めません。ニコニコポイントでご購入下さい。