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原発ゼロの会が主催する国会エネルギー調査会、第41回目。
「福島第一原発の事故収束・廃炉と作業員の労働環境を考える」
原子力資料情報室の渡辺美紀子さんのプレゼンテーションによれば下請け労働者が商業原発の運転に伴う被曝量の97%を被曝している。
電離放射線障害防止規則(電離則)は、放射線管理手帳に労働者が被曝した線量を記録し保存することになっている。
しかし、この手帳は事業者が保管していて、離職時に本人に返還することになっている。なかにはこの手帳のことを知らない労働者もいるという。
原発で働く労働者が労災を申請するときに、雇用主や作業してきた原発、それまでの被曝線量などを確認する手帳が手元にないため、労災の申請が難しいのが現実だという。
1975年に敦賀原発で被曝して放射線皮膚炎になった作業員が労災の申請をしたのが、被曝労働者の労災申請の第一号のようだ。この時は認定されなかった。
その後、1
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