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日本共産党の志位和夫委員長は19日、国会内で記者会見し、自民・公明両党が進める「戦争立法」の法案化作業について、次のように述べました。
一、昨日(18日)、与党が、集団的自衛権行使容認の「閣議決定」を具体化する安保法制の「共同文書」について実質合意をしたと報じられている。この問題についての現時点のわが党の態度を述べておきたい。
一、「共同文書」と、この間、政府が与党協議会に提出した一連の文書で、「海外で戦争する国」づくりの全体像が浮き彫りになりつつある。
その第一は、米国の戦争への軍事支援を歯止めなく拡大するということだ(周辺事態法改定、海外派兵恒久法の制定など)。
その最大の問題は、自衛隊が従来の「戦闘地域」まで行って軍事支援をすることにある。「捜索・救助」については「戦闘現場」(「現に戦闘行為を行っている現場」)でも行うとされていることはとりわけ重大である。自衛隊を「戦地」に派兵し、「殺し、殺される」戦闘活動を行う危険が浮き彫りになった。
一、さらに、「国連が統括しない人道復興支援活動や安全確保活動等」にも参加し、任務遂行のための武器使用も可能にするとされている(国際平和協力法改定)。そうなると、アフガニスタンの国際治安支援部隊(ISAF)、イラク多国籍軍などのケースでも参加し、「治安維持活動」などに参加する道が開かれる。形式上「停戦合意」があっても、武装集団などが活動し、騒乱状態にある地域にも派兵し、掃討作戦に自衛隊が参加する道が開かれることになる。
一、第二は、米国の戦争に集団的自衛権を発動して参戦するということだ(「事態対処法制」の改定など)。日本に対する武力攻撃がなくても、「日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底からくつがえされる明白な危険がある事態」(「新事態」)には、武力の行使=集団的自衛権を行使するという「閣議決定」の内容が法制化されようとしている。
ここで一つの重大な問題となるのは、どういう場合に集団的自衛権を発動するのかが、時の政権の判断で、事実上無制限になるということだ。首相は、わが党の質問への答弁で、米国が先制攻撃の戦争を行った場合でも、集団的自衛権を発動することを否定しなかった。
一、米国が起こすあらゆる戦争に自衛隊が参戦・支援する「戦争立法」――これがいま行われていることの正体だ。その法案化作業を指示するものが「共同文書」にほかならない。憲法9条のもとでは絶対に許されない。
「戦争立法」の法案化作業を中止することを強く求める。
一、昨日(18日)、与党が、集団的自衛権行使容認の「閣議決定」を具体化する安保法制の「共同文書」について実質合意をしたと報じられている。この問題についての現時点のわが党の態度を述べておきたい。
一、「共同文書」と、この間、政府が与党協議会に提出した一連の文書で、「海外で戦争する国」づくりの全体像が浮き彫りになりつつある。
その第一は、米国の戦争への軍事支援を歯止めなく拡大するということだ(周辺事態法改定、海外派兵恒久法の制定など)。
その最大の問題は、自衛隊が従来の「戦闘地域」まで行って軍事支援をすることにある。「捜索・救助」については「戦闘現場」(「現に戦闘行為を行っている現場」)でも行うとされていることはとりわけ重大である。自衛隊を「戦地」に派兵し、「殺し、殺される」戦闘活動を行う危険が浮き彫りになった。
一、さらに、「国連が統括しない人道復興支援活動や安全確保活動等」にも参加し、任務遂行のための武器使用も可能にするとされている(国際平和協力法改定)。そうなると、アフガニスタンの国際治安支援部隊(ISAF)、イラク多国籍軍などのケースでも参加し、「治安維持活動」などに参加する道が開かれる。形式上「停戦合意」があっても、武装集団などが活動し、騒乱状態にある地域にも派兵し、掃討作戦に自衛隊が参加する道が開かれることになる。
一、第二は、米国の戦争に集団的自衛権を発動して参戦するということだ(「事態対処法制」の改定など)。日本に対する武力攻撃がなくても、「日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底からくつがえされる明白な危険がある事態」(「新事態」)には、武力の行使=集団的自衛権を行使するという「閣議決定」の内容が法制化されようとしている。
ここで一つの重大な問題となるのは、どういう場合に集団的自衛権を発動するのかが、時の政権の判断で、事実上無制限になるということだ。首相は、わが党の質問への答弁で、米国が先制攻撃の戦争を行った場合でも、集団的自衛権を発動することを否定しなかった。
一、米国が起こすあらゆる戦争に自衛隊が参戦・支援する「戦争立法」――これがいま行われていることの正体だ。その法案化作業を指示するものが「共同文書」にほかならない。憲法9条のもとでは絶対に許されない。
「戦争立法」の法案化作業を中止することを強く求める。