条例は、公有水面埋め立てに使用される県外土砂などについて、採取地や外来生物の有無、混入防除策を県に届け出るよう事業者に義務化。特定外来生物が付着・混入している恐れがある場合、県の立ち入り調査や、知事が搬入・使用を中止勧告する権限を盛り込んでいます。
与党会派の比嘉瑞己県議(うまんちゅの会)は賛成討論で、「辺野古新基地建設によって10トントラック280万台分もの県外土砂を美(ちゅ)ら海に埋め立てようとしている。差し迫った現状に直面する中、『先祖代々の自然環境を守ってほしい』と願う県民の立場で役割を果たすことは県議会の責務」と述べ、条例制定の意義を強調しました。
翁長雄志知事は、同条例案について「環境保全という意味でも、たいへん重要なこととなる」(ハワイに出発する直前の8日の記者会見)と述べていました。