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本日、市民活動家の山崎康彦氏と、私が共同代表を務める異議申し立て
ネットワークの会合があった。

そこで山崎康彦氏が、安倍政権の憲法改革の危険性を指摘した
講演会を1時間に渡って行った。

話の内容は以下の驚くべきものだった。

・実は内閣には国会の解散権は無い。憲法には明記されていない。

・実は内閣には法案の提出権はない。憲法には明記されていない。


それにも関わらず、戦後、国会の解散を24回も行い、
現在の秘密保護法や、戦争立法を立て続けに内閣が
法案の提出をしている。

明らかに憲法違反であると山崎康彦氏は指摘する。

そのことを自民党も気づいているので、安倍自民党の憲法改革案には

・内閣に国会の解散権があることを明記した

・内閣に法案の提出権があることを明記した


今までの憲法学者はこのことについて突っ込んだことはないという。

もちろん、自民党は気づいているのだから、自らの憲法改革案には
こっそりと明記させた。

憲法9条や、人権の条項などばかり問題にされるが、この2つは
とてつもなく大きな問題である。

憲法学者やメディアが触れないので、今回の山崎康彦氏の指摘が
日本で初めてであろう、ということだ。

参加者の方が述べていたが、この2つに災害時の緊急事態に提出する
法案は無条件で法律となるとする法案が通れば、ファシズム社会が実現
してしまう、と危惧していた。

まさに驚くべき内容である。

よく考えれば内閣に国会の解散権があると、政権に有利なときにばかり
解散を行うのは確実である。(民主党の野田政権の自爆解散は例外)

そんな権限は現在の憲法には明記されていないという。

ご興味がある方は、是非、見てください。


【動画】初めて明かされる安倍憲法改革の根本的な危険性1 山崎康彦氏 異議申し立てネットワーク

その1 
http://twitcasting.tv/amanomotoyasu/movie/171146949

その2 http://twitcasting.tv/amanomotoyasu/movie/171147630

その3 
http://twitcasting.tv/amanomotoyasu/movie/171156120


 
山崎康彦氏の撮影動画はこちら

https://youtu.be/AXynU9m82lQ



当日使用した資料。
安倍自民の憲法改革案54条には、
「衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する」
現行憲法には書いていない。

その下の73条の5項にも現行憲法には
内閣が法律案を作成し提出するとは書いていない。
安倍憲法改革案には法律案を明記している。

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<リンク>山崎康彦氏のブログ 杉並からの情報発信です




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