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フレデイ タンさん のコメント

ファッショというのは国民が誰か個人の扇動で狂気に陥る政治的状況なんです。

高市氏の妖気的呼びかけ「私を信じて!」で315人の国会議員の集団が出来上がったこと自体、ファッショそのものです。ファッショは内に侵略性を秘めてます。その秘めたものは次の二つ。
1.台湾尖閣奪取。
2.皇室乗っ取り。

1.は中国の強烈なパンチを食らいます。
2.9割の日本人が納得しない。

高市氏は詰んでるんです。詰むだけなら、参りましたと頭下げれば済むが、後遺症の財政破綻で大衆の生活はどん底に落とし込まれるんです。

実に破廉恥な話ではなきや。
No.1
4日前
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A-1 「高市首相、当選祝いのカタログギフト「ねぎらいの気持ち」「法令上も問題ない」と説明…1人約3万円を315人に」(読売新聞  参院は25日午前の本会議で高市首相の施政方針演説に対する代表質問を行った。首相は衆院選で当選した自民党議員315人に当選祝い名目で1人あたり約3万円のカタログギフトを贈ったことを明らかにした。  立憲民主党の田名部幹事長の質問に答えた。首相は「大変厳しい選挙を経て当選したことへのねぎらいの気持ちも込めて寄付した」と説明した。自身が代表を務める自民党奈良県第2選挙区支部から議員個人への寄付だったとして「法令上も問題はない」との認識を示した。  政治資金規正法では、政治家個人の政治活動に対する金銭などの寄付は原則として禁止されているが、政党の寄付は適用されない。  田名部氏は、昨年3月に石破首相(当時)が自民議員に10万円の商品券を配布した問題に触れ、「政治とカネの問題は続いている」と批判した。 B: 法的に問題があるか 政治資金規正法の基本ルール(公職の候補者・議員個人への寄附規制)政治資金規正法第 21 条の 2 「政治資金規正法 第 21 条の 2 第 1 項 (公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)「何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない」とある。  更に第 2 項「前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない」とある。  従って法的追及は今案とみられる。 C  政治的姿勢の追求  例えば橋下徹氏 高市首相のカタログギフト問題に失望感 「違法とはいえない」けど「非常に残念」(スポーツニッポン))。 D :大きい政治問題化するか ・現在国民の高市首相への高い支持率 ・これまでも統一教会との関係など批判の材料はあって、高市首相の地位を揺らがすことは生じていない。 ・マスコミも現時点で高市首相の批判を行えば、国民が逆に報道機関を批判する可能性を恐れている。マスコミが追求しなければ、政治問題化しない。従って現状では大きな問題にならないのではないか。
孫崎享のつぶやき
元外務省情報局長で、駐イラン大使などを務めた孫崎享氏。7月に発行された『戦後史の正体』は20万部を超えるベストセラー、ツイッターのフォロワーも13万人を突破。テレビや新聞が報じない問題を、日々つぶやいている孫崎氏。本ブロマガでは、日々発信。週1回別途生放送を発信。月額100円+税。【発行周期】日々。高い頻度で発行します。