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“逆さ撮り”で逮捕された盗撮犯に「パンティー履いてたから違法じゃない」の判決 急げ!
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“逆さ撮り”で逮捕された盗撮犯に「パンティー履いてたから違法じゃない」の判決 急げ!

2014-03-06 23:00

    アメリカ・マサチューセッツ州の最高裁判所で、驚きの判決が下された。女性のスカート内を盗撮して捕まった男に「州法に反せず」の判決が出たのだ。

    ●州法が定める盗撮は「脱衣所や風呂場におけるヌードまたは部分的ヌード」だけ
    被告人マイケル・ロバートソンは、地下鉄車内で携帯電話のカメラを使って女性のスカート内を盗撮したとして2010年に逮捕された。この事件の控訴審で州最高裁は、州法が定める盗撮対象は「脱衣所や風呂場のようなプライベートな場所におけるヌードまたは部分的ヌード」の場合に限られるとの解釈を示し、「女性は公共の場でスカートも下着も身に付けていた」と訴えた被告側の主張を認め、被告人を罪に問うことはできないとする判決を下した。

    この判決に対し検察官や上院議員は「時代遅れの判決だ」と憤慨し、女性のスカートの下のプラバシーを守るため、法改正の動きを見せている。アメリカではこのところ携帯電話のカメラを使った盗撮犯罪が増えており、ニューヨークやフロリダ州では既にこの種の盗撮に対応する法律が整備されているそうだ。

    ●もし日本で同じことをしたら?
    日本で女性のスカート内を盗撮すると、まず間違いなく軽犯罪法あるいは“迷惑防止条例”違反で有罪となる。過去には、歩いている女性のお尻や上半身を服の上から撮影しただけで有罪となったケースもある。対象が18才未満の場合には、児童ポルノ禁止法違反の対象にもなるようだ。ただ、事件現場や警察施設内で女性のスカート内を盗撮しようとした警察官が不起訴処分になっているケースもあったりするので、盗撮が問題となるかどうかは容疑者の社会的地位や警察・検察の裁量によるところが大きいのかもしれない。

    ちなみに、テレビ報道で高校野球のチアガールや海水浴場のビキニギャルを撮影している場面があるが、あれはテレビ放送の公益性が認められているからOKとされているのだ。夏の風物詩として視聴者にも受け入れられているため、公益性があることは間違いない(断言)。テレビカメラマンはこれからも安心してチアガールとビキニギャルの撮影に精を出していただきたい。

    画像とソース:dailymail.co.ukより引用

    http://www.dailymail.co.uk/news/article-2574391/Judge-rules-upskirt-photos-taken-without-consent-NOT-illegal-long-victim-wearing-panties.html[リンク]

    ※この記事はガジェ通ウェブライターの「ろくす」が執筆しました。あなたもウェブライターになって一緒に執筆しませんか?

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