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[青木理]少年法とは「実名報道と顔写真掲載」
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[青木理]少年法とは「実名報道と顔写真掲載」

2013-03-27 01:00

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    青木理 寄稿記事
    少年法とは「実名報道と顔写真掲載」

     
     東京・吉祥寺の路上で22歳の女性が刺殺された事件をめぐり、警視庁が強盗殺人容疑で2人の少年を逮捕したのはご存知の通り。このうち1人は18歳の日本人少年、もう一人はルーマニア国籍を持つ17歳の少年だった。

     そして3月7日発売の『週刊新潮』は2少年を「凶悪」「冷血」と断罪し、その実名と顔写真を掲載した。これが賛否の声を巻き起こしたのは、犯行時に未成年だった者の実名報道を少年法が原則的に禁じているからである。

     実を言えば、私も過去にこの少年法の規定を「破った」ため、法務省から「猛抗議」を受けたことがある。ただし、今回のケースに関する私の立場と考えについては、最後に述べたいと思う。

     ところで少年法は、第61条で次のように定めている。

    〈家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない〉

     これが触法少年の実名報道を制限する根拠となっている条文である。といっても、罰則が定められているわけではなく、その理由が条文中に明記されているわけでもない。

     ただ、一般的には次のような理念に基づくと考えられている。すなわち、成人に達しない少年や少女は精神的・肉体的にも未熟であり、将来の更正の可能性も高い上、犯罪に至る要因として家庭や社会の責任も免れない。従って、刑罰よりむしろ保護・更正に重きを置くべきであり、それを阻害するような報道は自粛されるべきだーーと。

     では、私がなぜ過去にこれらの規定を「破った」のか、その経緯について記そうと思う。

     
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