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あかねまるさん のコメント

倫獄先生かこつです!
高校の時、授業で「12人の怒れる男」という映画を観たことを思い出しました。
目撃者がたくさんいて、どう見ても犯人に間違いないと思われるのに、話が進んでいくにつれ「なるほど…」と思うことが次々と出てきて…
結果、めっちゃおもしろかった(*´∀`*)
何もかもを疑いすぎるのも良くないですが、「本当かもしれないけど、情報が不足しているから様子見をしよう」は、自分の身を守るためにもとても大切ですね。
No.1
17ヶ月前
このコメントは以下の記事についています
あなたは人の言うことを信じますか? こんにちは、倫獄です。いきなりですが、皆さんはどのくらい人の言うことを信用しますか? 私は、 人の話なんて基本的にアテにならない と考えています。 こんな話を先日生放送でしたところ、 「人間不信?」 というコメントを頂いてしまいました(笑)。 いやいや、これは実のところ、ちょっとニュアンスが違いまして、法的な証言の扱い方を鑑みると見方が変わって来るという話なんです。 そんなわけで、今日は、刑事訴訟法における伝聞証拠排除原則を解説しながら、人の話を聞いて、信じるべきか判断する際に注意するべきことについてお話したいと思います。 ◆◇◆伝聞証拠排除原則◆◇◆ 刑事訴訟法は、伝聞証拠というものをを原則として禁止しています。 伝聞というのは、ようするに又聞きのことですね。 法律上は、 1. 「公判期日における供述に代わる書面」 2. 「公判期日外における他の者の供述を内容とする供述」 この二つは、原則として証拠とすることができないと定められています(320条)。 これらを合わせて、伝聞証拠といいます。 といっても、なんのことやらさっぱりですよね。 以下会員限定  
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