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信じる? 信じない? 刑訴法に学ぶ「証言の扱い方」:倫獄
あなたは人の言うことを信じますか?
こんにちは、倫獄です。いきなりですが、皆さんはどのくらい人の言うことを信用しますか?
私は、
人の話なんて基本的にアテにならない
と考えています。
こんな話を先日生放送でしたところ、「人間不信?」というコメントを頂いてしまいました(笑)。
いやいや、これは実のところ、ちょっとニュアンスが違いまして、法的な証言の扱い方を鑑みると見方が変わって来るという話なんです。
そんなわけで、今日は、刑事訴訟法における伝聞証拠排除原則を解説しながら、人の話を聞いて、信じるべきか判断する際に注意するべきことについてお話したいと思います。
刑事訴訟法は、伝聞証拠というものをを原則として禁止しています。
伝聞というのは、ようするに又聞きのことですね。
法律上は、
1. 「公判期日における供述に代わる書面」
2. 「公判期日外における他の者の供述を内容とする供述」
この二つは、原則として証拠とすることができないと定められています(320条)。
これらを合わせて、伝聞証拠といいます。
といっても、なんのことやらさっぱりですよね。
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コメント
コメントを書く倫獄先生かこつです!
高校の時、授業で「12人の怒れる男」という映画を観たことを思い出しました。
目撃者がたくさんいて、どう見ても犯人に間違いないと思われるのに、話が進んでいくにつれ「なるほど…」と思うことが次々と出てきて…
結果、めっちゃおもしろかった(*´∀`*)
何もかもを疑いすぎるのも良くないですが、「本当かもしれないけど、情報が不足しているから様子見をしよう」は、自分の身を守るためにもとても大切ですね。
かこつです!
大学の先生に「事件らしきものを見ても証言しないように。なぜ証言しないのか問われたら、『大学の先生にそう言われました』と答えなさい、あとは僕が行く」と教えられたのを思い出します。
人間の認知に関する授業を受け持たれた先生で、そう仰られても、当時はあまりピンときませんでした。このコラムを読んで、自分の記憶を信用しすぎるなと仰ったあの先生は、あながち間違っていなかったんだなと改めて思いました。倫獄先生、大学の先生ありがとうございます。