記事へ戻る りゃんさん のコメント りゃん 放送法4条の「政治的公平」は、わたしは廃止したほうがいいとおもっている。 高市問題の最初の記事のときからここにそう書いている。 これがあるから、その解釈問題が発生し、今回のような問題に結びつくのだ。 なければ問題はおきない。 (ひろく受信料をとっているNHKは別に考える必要はある)。 そもそも、表現の自由、なかでも政治的表現の自由は現行憲法上もっとも重要な価値 であり、その制約はわずかな例外を除き認めてはならないというのが共通了解だ。 だから、国が法律で罰則までつけて新聞に「政治的公平」を求めることはできない。 ゆえに新聞に対してそういう法律はない。 もちろん新聞がみずから「政治的公平に努めて報道します」というのは勝手である。 しかし、放送法には罰則付きで「政治的公平」が規定されている。 それは、法律自体が放送局の政治的表現の自由を制約しているのである。 だから廃止すべきなのだ。ここが、憲法から見た場合、この問題の本質である。 小西は低学力ではないし、放送法を所管する課の課長補佐だったというのだから、 ほんとうはこれを熟知している。しかし、かれは決してこの本質部分には触れない。 野党政治家としての売名パフォーマンスをすれば(それ自体は、再選に向けた合理的行動として理解はできる)、 B_AKA層が、スマホやパソコンでにわか知識を得て、自分は自分の頭で考えていると思いながら、小西の意図通りに踊ってくれる。 踊るどころか、あさっての方向にまで思考をめぐらせ、どっかで見たようなもろ大衆ぽい作文をする。 しかし、「政治的公平」という条文自体が表現の自由を制約しているとは気づかない。 小西も、そのうちまた使えるおいしいネタだから、みずからネタばらしはしない。 No.9 19ヶ月前 Post このコメントは以下の記事についています 転載:政権批判すると「飛ばされる」 放送法解釈変更、TV局萎縮の実態(毎日/4/7 放送法の「... 孫崎享のつぶやき 元外務省情報局長で、駐イラン大使などを務めた孫崎享氏。7月に発行された『戦後史の正体』は20万部を超えるベストセラー、ツイッターのフォロワーも13万人を突破。テレビや新聞が報じない問題を、日々つぶやいている孫崎氏。本ブロマガでは、日々発信。週1回別途生放送を発信。月額100円+税。【発行周期】日々。高い頻度で発行します。 » このブロマガへ
りゃん 放送法4条の「政治的公平」は、わたしは廃止したほうがいいとおもっている。 高市問題の最初の記事のときからここにそう書いている。 これがあるから、その解釈問題が発生し、今回のような問題に結びつくのだ。 なければ問題はおきない。 (ひろく受信料をとっているNHKは別に考える必要はある)。 そもそも、表現の自由、なかでも政治的表現の自由は現行憲法上もっとも重要な価値 であり、その制約はわずかな例外を除き認めてはならないというのが共通了解だ。 だから、国が法律で罰則までつけて新聞に「政治的公平」を求めることはできない。 ゆえに新聞に対してそういう法律はない。 もちろん新聞がみずから「政治的公平に努めて報道します」というのは勝手である。 しかし、放送法には罰則付きで「政治的公平」が規定されている。 それは、法律自体が放送局の政治的表現の自由を制約しているのである。 だから廃止すべきなのだ。ここが、憲法から見た場合、この問題の本質である。 小西は低学力ではないし、放送法を所管する課の課長補佐だったというのだから、 ほんとうはこれを熟知している。しかし、かれは決してこの本質部分には触れない。 野党政治家としての売名パフォーマンスをすれば(それ自体は、再選に向けた合理的行動として理解はできる)、 B_AKA層が、スマホやパソコンでにわか知識を得て、自分は自分の頭で考えていると思いながら、小西の意図通りに踊ってくれる。 踊るどころか、あさっての方向にまで思考をめぐらせ、どっかで見たようなもろ大衆ぽい作文をする。 しかし、「政治的公平」という条文自体が表現の自由を制約しているとは気づかない。 小西も、そのうちまた使えるおいしいネタだから、みずからネタばらしはしない。 No.9 19ヶ月前 Post このコメントは以下の記事についています 転載:政権批判すると「飛ばされる」 放送法解釈変更、TV局萎縮の実態(毎日/4/7 放送法の「... 孫崎享のつぶやき 元外務省情報局長で、駐イラン大使などを務めた孫崎享氏。7月に発行された『戦後史の正体』は20万部を超えるベストセラー、ツイッターのフォロワーも13万人を突破。テレビや新聞が報じない問題を、日々つぶやいている孫崎氏。本ブロマガでは、日々発信。週1回別途生放送を発信。月額100円+税。【発行周期】日々。高い頻度で発行します。 » このブロマガへ
高市問題の最初の記事のときからここにそう書いている。
これがあるから、その解釈問題が発生し、今回のような問題に結びつくのだ。
なければ問題はおきない。
(ひろく受信料をとっているNHKは別に考える必要はある)。
そもそも、表現の自由、なかでも政治的表現の自由は現行憲法上もっとも重要な価値
であり、その制約はわずかな例外を除き認めてはならないというのが共通了解だ。
だから、国が法律で罰則までつけて新聞に「政治的公平」を求めることはできない。
ゆえに新聞に対してそういう法律はない。
もちろん新聞がみずから「政治的公平に努めて報道します」というのは勝手である。
しかし、放送法には罰則付きで「政治的公平」が規定されている。
それは、法律自体が放送局の政治的表現の自由を制約しているのである。
だから廃止すべきなのだ。ここが、憲法から見た場合、この問題の本質である。
小西は低学力ではないし、放送法を所管する課の課長補佐だったというのだから、
ほんとうはこれを熟知している。しかし、かれは決してこの本質部分には触れない。
野党政治家としての売名パフォーマンスをすれば(それ自体は、再選に向けた合理的行動として理解はできる)、
B_AKA層が、スマホやパソコンでにわか知識を得て、自分は自分の頭で考えていると思いながら、小西の意図通りに踊ってくれる。
踊るどころか、あさっての方向にまで思考をめぐらせ、どっかで見たようなもろ大衆ぽい作文をする。
しかし、「政治的公平」という条文自体が表現の自由を制約しているとは気づかない。
小西も、そのうちまた使えるおいしいネタだから、みずからネタばらしはしない。
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