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Mythe et poemeさん のコメント

かかる行為は、そもそも犯罪である以前に、倫理にもとる行為なのではないか。この件について、犯罪か、犯罪でないかのあいだでのみ議論するし方ばかりだが、それでは「犯罪」の線を引く権力の側の思うつぼではあるまいか。現に、権力に追従する学者は、「立件にはハードルが高い」といい、三大紙がその線を押している。
ところが、国家権力をつかって利得を得るということが、このうえなく卑小な、唾棄すべき行為だという当たり前の軽蔑が国民のあいだにわきおこっていない。だから、倫理の面でも裁かれることがない。
こういう国だと「政治屋」にとっては何でもできる。恥ずかしいことが恥ずかしくなくできる。
No.4
106ヶ月前
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「あっせん利得処罰法」の1条1項は、〈衆議院議員等が売買等の契約等で、請託を受け、権限に基づく影響力を行使して公務員に職務上の行為をさせ、報酬として利益を収受した時は、3年以下の懲役に処する〉と定め、2項で、〈国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人〉に対しての行為も同様としている。  ここで重要なのは、①企業が請託をしたか、②請託に基づいて甘利氏側が行動をとったのか、③金銭を受け取ったかである。  週刊文春1月28日号は次の指摘をしている。 業者が請託をしたか、 「2013年頃、 UR と S 社との補償の話が持ち上がった、しかし交渉は難航するばかり。そこで一色氏が頼ったのは甘利事務所」  請託の事実は明確である。  2.請託に基づいて甘利氏側が行動をとったのか、  読売報道。「2013年6月~今年1月に甘利事務所側とUR職員が計12回、面談。大和市の事務所6回、議員会
孫崎享のつぶやき
元外務省情報局長で、駐イラン大使などを務めた孫崎享氏。7月に発行された『戦後史の正体』は20万部を超えるベストセラー、ツイッターのフォロワーも13万人を突破。テレビや新聞が報じない問題を、日々つぶやいている孫崎氏。本ブロマガでは、日々発信。週1回別途生放送を発信。月額100円+税。【発行周期】日々。高い頻度で発行します。