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younghopeさん のコメント

意見陳述書面は受理されるが、発言時間は、2分とのこと、形式主義丸出しである。裁判所の態度は、賛成反対の意思表示は許すが、意見陳述することは許さない。何のことはない、意見を聞いたという形式的なアリバイ作りでしかない。お役所仕事丸出しである。
No.1
105ヶ月前
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TPP 交渉差し止め・違憲訴訟、第 3 回弁論、 2 月 22 日 14 時 30 分、東京地方裁判所103法廷。原告の一員として私も意見陳述。当初拒否されるのでないかと危惧されたが許される。 準備書面では次のことを主張する方針。 *********************** 今回のTPP協定の内容は、アメリカを拠点とするグローバル資本の利益が最優先、日本の社会の仕組みや国民の権利がこれに従属する形で変容させられる。 投資家体国家間の紛争解決条項( ISD 条項)が日本の司法権を否定し、日本の憲法原理を破壊する極めて危険なもの 日本は 1858 年日米修好通商条約を結び、次いでイギリス・オランダ・ロシア・フランスと相次ぎ締結した各条約で治外法権を認め、関税の自主権を放棄。この結果明治時代前半の外交はこの撤廃を最大の眼目にすることに終始、その完全な撤廃は日清戦争後の 1899 年日米通商航海条約の発効まで待たざるを得
孫崎享のつぶやき
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