younghopeさん のコメント
このコメントは以下の記事についています
高浜原発3、4号機 大津地裁 運転差し止めの仮処分決定
A; 事実関係 9 日毎日新聞
関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)を巡り、滋賀県内の住民29人が運転の差し止めを求めた仮処分申請で、大津地裁(山本善彦裁判長)は9日、住民側の申し立てを認める決定を出した。3号機は原子力規制委員会の新規制基準に適合したと認定されて1月末に再稼働したばかりだが、仮処分は即座に効力が発生するため、関電は9日中にも停止作業に着手する。稼働中の原発の運転を停止させる仮処分決定は初めて。
決定に対し、関電は保全異議申し立てと仮処分の執行停止の申し立てを同地裁にする方針。しかし、判断には一定の期間がかかるため、いったん原発を停止させることにした。
同地裁で非公開で開かれてきた審尋では、耐震設計の目安となる地震の揺れ「基準地震動」の算定方法など新規制基準の妥当性や、避難計画の実効性などが争点
人間が生存する権利は、すべてにおいて優先されるものである。人間の生活規範、経済活動規範は、体制の定める体制維持規範であり、安全に安心して生活し生きられる権利は、何人にも与えられるものであり、一エネルギーである原発が、生きる権利を奪うことなどできない。判決のとおり、災害、テロなど防げない事故は、近年増しており、一端事故が起きた場合の生存権はく奪を、だれが責任持つというのか、だれも持ちえない。責任を持てないものは、排除するのが当たり前であり、当たり前の判決を否定しては、国家国民をないがしろにした者といえる。
Post