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超神経質な相手に「ごめんなさい」と言わせる確実な方法
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超神経質な相手に「ごめんなさい」と言わせる確実な方法

2014-12-22 13:56
    4年前に解決したお客様から、お歳暮をいただきました。
    露木行政書士事務所・露木幸彦と申します。

    立派な大きさですが
    贈答用のお高いチクワには竹の棒が刺さっているんですね~
    さすがにチビ太のおでんとは
    一味も二味も違う。噛めば噛むほと香ばしく、後を引くお味でした。

    毎年お気使い、ありがとうございます。




    このメールのバックナンバーは「ブログ」で読むことができます。
    http://ameblo.jp/yukihiko55/




    さて、ここからが本題です。


    前回までは確たる証拠(出入りの写真)が
    なくても浮気を認めさせる方法をご紹介しましたが、
    この方法が通用するのは相手が「どうせ見つからない」と
    油断している場合に限ります。



    実際には「絶対、見つからないに」と
    最大限の注意を払っているケースもあるのです。
    これはどういうことでしょうか?



    例えば、携帯電話やスマートフォンにパスコードを設定し、
    本人以外は受信着信履歴、メール、LINEを確認できないようにしたり、
    交通系電子マネーや宿泊予約サイトには
    配偶者では察しのつかないようなパスワードにして、
    本人以外はログインできないようにしたり、
    クレジットカードの明細書が自宅に郵送されてこないようにしたり。



    前回ご紹介した証拠を入手できず、浮気を白状させることができない場合、
    どうしたら良いのでしょうか?



    やはり、探偵や興信所に依頼し、
    確たる証拠を手に入れることも検討しなければなりません。



    ところで探偵等に証拠集めを頼んだ場合、
    どのくらいの費用がかかるのでしょうか?



    これはある探偵社の見積ですが、1時間あたり2万円だそうです。
    例えば、デートから食事、ホテルまで6時間かけて尾行した場合、
    費用は12万円です。



    一方、2泊3日の研修(という名の不倫旅行)を72時間、尾行した場合、
    費用は144万円ですから、かなり高額だと言えるでしょう。



    なるべく手短に確たる証拠を集めてくれる探偵等に
    頼んだ方が良さそうです。



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    また確たる証拠を手に入れても、それでも相手が浮気を認めなかったり、
    暴言を吐いたり暴力を振るったりして直接の話し合いが難しかったり、
    話し合いの予定を毎回キャンセルされ、逃げ回ったりして、
    自分たちでは解決が難しい場合もあります。



    そんなときは裁判所を使うのも1つの手でしょう。



    裁判所を利用する場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?



    例えば、離婚の場合、調停、審判、訴訟という順で進みますが、
    調停の場合、裁判所の公式サイト(http://www.courts.go.jp/)によると、
    慰謝料等の請求額が200万円までの場合、
    手数料は7,500円、400万円までの場合、12,500円です。



    また訴訟の場合、同じく請求額が200万円までの場合は15,000円、
    400万円までの場合は25,000円です。



    これ以外には切手代等がかかります。


    今まで裁判所は敷居が高いというイメージを持っていたかもしれませんが、
    案外、利用しやすいことが分かるでしょう。



    とはいえ、調停や訴訟の申立や審理での主張、
    反論等をすべて自力で行うのは荷が重いと感じる人もいるでしょう。




    これらの手続を弁護士に任せるという方法もありますが、
    弁護士に依頼した場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?



    例えば、日本弁護士会連合会が公表している
    「市民のための弁護士報酬の目安」(2008年)によると、
    離婚調停の場合、着手金が20万円(45%)報酬金が30万円(39%)と
    いうケースが全体のなかで最も多く、


    また離婚訴訟の場合、着手金が30万円(52%)、
    報酬金が30万円(37%)というケースが最も多かったようです。




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    着手金とは弁護士に依頼するときに支払う料金、
    報酬金とは案件が解決したときに支払う料金のことですが、
    もちろん、弁護士報酬は自由化されており、
    報酬体系は各弁護士によって異なるため、前述の料金はあくまで目安です。



    このくらいの料金を払ってでも、
    煩わしい手続を省略したい、一緒に調停や訴訟に臨みたい、
    より良いアドバイスをもらいながら頑張りたいという人は、
    弁護士に依頼することを視野に入れても良いでしょう。




    これは未成年の子がいる夫婦が離婚し、妻が子の親権をもった場合の話です。



    ほとんどの場合、離婚前は子を夫の扶養に入れていますが、
    離婚後は当たり前のように、
    子を妻の扶養に移すことが多いようです。



    しかし、夫の勤務先に相談し、承諾を得られれば、
    夫が非親権者で子と同居していなくても、子を引き続き、
    夫の扶養に残すことは可能なのです。



    ところで厚生労働省調べ(平成23年度全国母子世帯等調査)では
    母子家庭のうち、養育費をもらっている割合はわずか2割で、
    全体の8割は養育費をもらえずにいるそうです。



    このような調査が公表されるたびにメディアはこの惨状を報じるわけですが、
    その影響で離婚経験者のうち、親権を持たない男性たちは、
    世間的には「養育費を払っていない8割」だと認識されがちです。



    もともと今の日本社会では離婚に対する偏見や差別、先入観、
    具体的には「結婚不適格者」というレッテルを貼られるのですが、
    その上で「父親としての責任を果たそうとしない人」だと思われ、
    職場内での信用を落とすようなことになれば踏んだり蹴ったりです。



    実際のところ、「俺は養育費を払っているぜ」と職場で声高に
    口にするような人はいないので、離婚経験者が養育費を支払っているかどうか、
    同僚たちはほとんど知りません。




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    一方で前述の扶養については、
    社会保障の手続を担当する総務部や人事部はもちろん、
    直属の上司が給与明細を毎月、手渡しするような職場なら
    上司も知ることとなります。



    そこで離婚しても子を扶養に入れておけば、
    養育費の有無はさて置き、「離婚しても子供のことをしっかりと考え、
    きちんと責任を果たしている父親」という印象を与え、
    離婚に伴う醜聞を最低限にとどめることができるのです。



    では、夫が子を離婚後も引き続き、扶養に入れ続けた場合、
    夫の給与はどうなるのでしょうか?




    基本的には離婚前も扶養に入れていたのだから、
    大きな変化はありません。




    夫の給与には扶養手当がつき、扶養控除が適用されるのですが、
    その反面、子の健康保険料を負担しなければなりません。



    過去の相談を振り返ってみると、
    子の扶養によって手取が増えることもなければ、
    減ることもないようです。





    子を扶養に入れることで特にデメリットがなく、
    一方で職場内の信用が保たれるのなら、この方法はノーリスク、
    少しのリターンだと言えるでしょう。是非、参考にしてみてください。



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