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真っ赤っ赤なマイホームを損せず財産分与するテクニック
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真っ赤っ赤なマイホームを損せず財産分与するテクニック

2015-01-19 15:55
    早いもので年明けから10日目ですね。
    露木行政書士事務所・露木と申します。

    早速の3連休なので、まだ新年が始まった感じがしませんが
    少しずつ始動していきましょう。


    このメールのバックナンバーは「ブログ」で読むことができます。
    http://ameblo.jp/yukihiko55/



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    さて、ここからが本題です。

    婚姻期間中に築いた財産を離婚時に分け合うことを
    「財産分与」といいます。


    まずは結婚から離婚までの間に増えた財産について、
    どちらの名義かに関係なく合計します。



    そして、その合計額を夫婦で折半するのが財産分与の原則です。
    一方で独身時代の財産、親からの贈与、相続分は対象外です。



    例えば、妻の親が夫婦に200万円のお金を贈与した場合、
    離婚時にその200万円を夫100万円、
    妻100万円という具合で分け合うのではなく、
    妻が優先的に200万円をもらうことができるという意味です。






    基本的には原則通り、財産分与を行うのですが、
    例外的に折半しない財産もあります。


    具体的には車とローン付きの不動産ですが、
    これはどういうことでしょうか?
    順番に見ていきましょう。



    まず車については離婚前に使用している車をそれぞれ離婚後も
    使用するケースが圧倒的に多いです。



    例えば、A車は夫、B者は妻という具合ですが、
    A車とB者の価値が全く同じなら前述の原則通りですが、
    A車>B者だったり、A車<B者だったりした場合、
    原則通り(折半)とは言えないでしょう。




    それでも多くの人は使い慣れた車を引き取ることを望むので、
    このような分与案で話がまとまるのです。





    現在私が執筆している日経新聞の連載「男と女のマネー学」ですが
    おかげ様で本日、14回目が公開されました。
    今回は「学資保険を解約返戻金を巡って夫婦喧嘩って?!」です。
    ぜひぜひご覧いただければ嬉しいです。

    http://www.nikkei.com/money/features/75.aspx?g=DGXMZO8195410015012015000000






    次にローン付きの不動産ですが、
    ここでは夫婦間に未成年の子供がおり、
    また住宅ローンが残っているという前提でお話します。



    最初に妻が子供の親権を持ち、離婚後、妻子が自宅に住む場合、
    どうなるのかをシミュレーションしましょう。

    (夫が住むパターン、売却するパターン、賃貸に出すパターンは
    字数の関係で割愛します)


    非親権者(今回は夫)は親権者(妻)に対し、
    養育費を支払わなければなりません。


    そのため、まずは養育費の金額を決めるのが先決です。


    とはいえ、自宅のことが絡んでくると養育費の計算が複雑になるので、
    例えば、妻子が標準的なアパート(家賃6~8万円)に住んだ場合、
    養育費がいくら必要なのかを計算しましょう。



    ここで出てきた金額はあくまで「仮の養育費」であり、
    この金額を夫が本当に支払うわけではありません。



    養育費と住宅ローンを比べ、どちらが多いのか、
    少ないのかを知るための目安です。



    今回は仮に養育費を月80,000円と設定します。


    その上で住宅ローンが月60,000円(養育費>住宅ローン)の場合、
    月80,000円(養育費=住宅ローン)の場合、
    月90,000円(養育費<住宅ローン)の場合を順番に比較していきます。




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    まず1つ目は「養育費=住宅ローン」の場合です。
    これが一番シンプルなケースです。



    夫は今後も住宅ローンの全額を返済していきます。
    その代わりに子供の養育費を現金で振り込まずに済みます。


    ここで大事なのは、妻の収入です。


    確かに妻には家賃の負担はゼロですが、
    日々、暮らしていくには、それ以外にも食費や電気代、
    交通費などの生活費もかかります。



    妻は家賃以外の支出を自分の収入だけで
    まかなわなければなりません。



    もし、収入が少なすぎて、どうしても生活できないのなら
    妻がそれに見合う収入を得るまで、離婚を待つことになります。



    次に2つ目は「養育費<住宅ローン」の場合です。
    この場合も夫は住宅ローンを返済しますが、全額ではありません。
    夫が負担するのは養育費に相当する金額だけ(80,000円)です。



    しかし、それでは住宅ローンの返済額(90,000円)に
    満たないので、不十分です。



    だから「住宅ローン-養育費」の差額(10,000円)を
    妻に負担してもらう必要があります。



    具体的には住宅ローンの引き落とし口座は夫名義ですから、
    妻が毎月、その口座に不足分を入金するという形です。



    もちろん、最終的にいくら負担するのかは、夫の判断です。



    試算の結果、「養育費<住宅ローン」となっているのに、
    夫が住宅ローンを全額返済することは「相場以上の養育費を支払うこと」を
    意味しますが、そのことを納得の上なら、
    それはそれで構いません。



    最後に3つ目は「養育費>住宅ローン」の場合です。
    夫が住宅ローンの全額(60,000円)を
    返済するというのは1つ目と変わりません。




    ただ、それだけでは上記で計算した養育費(80,000円)には足りませんので、
    「養育費-住宅ローン」の差額を別の形で負担しなければなりません。



    例えば、夫は毎月、住宅ローンを返済した上で、
    その不足分を(20,000円)を妻や子供の口座に振り込むという形です。

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