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「うちの孫じゃない!」と逆ギレする祖父母の傾向と対策
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「うちの孫じゃない!」と逆ギレする祖父母の傾向と対策

2015-01-26 14:30
    おかげ様で12月24日、34歳の誕生日をむかえることができました。
    露木行政書士事務所・露木幸彦と申します。

    これも皆さんの応援のおかげです。ありがとうございます。
    覚えやすい誕生日で、気に入っています。これも親の感謝です(笑)



    このメールのバックナンバーは「ブログ」で読むことができます。
    http://ameblo.jp/yukihiko55/


    さて今回は「30代女性」からの相談のうち、特に最近、増えている
    「生命保険」「マンション」「養育費の見直し」について生の実例を
    ご紹介したいと思います。



    <生命保険>

    これは30代夫婦(3歳の子供あり)の相談です。

    この夫婦は「万が一、夫が亡くなっても、妻子がお金に困らないようにするため」に
    生命保険(死亡保証額1,000万円)に加入していたのですが、離婚に伴い
    この保険をどうするのかを思案していました。



    具体的には子供の教育資金が約1,200万円
    (小中高は公立、大学は私立文系の場合。
    文部科学省の平成18年「子どもの学習費調査」)




    妻の生活費が2,700万円とすると
    (妻が35歳で80歳まで生き、
    現在、パートタイマーで年120万円の収入を得て、
    総務省「家計調査」によると、
    家賃を除き年180万円が標準的な支出なので、その差額の45年分)

    死亡保障は1,000万円では、一見、足りなそうですが、
    そんなことはありません。



    夫婦が婚姻している場合、死亡保証額を必ずしも「妻の一生分の生活費」
    「子が独立するまでの養育費」と同額にする必要はありません。



    なぜなら、夫が会社員の場合、会社から妻へ死亡退職金が支給されますし
    夫が保険以外の財産を残せば、妻子が相続したりするからです。
    また夫の両親(子の祖父母)が節目節目で教育資金を贈与してくれることも考えられます。



    しかし、夫婦が離婚すると、2つの理由で、死亡保障の見直しが必要になります。
    これはどういうことでしょうか?



    まず1つ目は、死亡保証の減額を余儀なくされることです。
    残念ながら、夫は妻への保障を続ける気がないので、
    その分を減額すると言い出したのです。



    離婚する夫婦は基本的に喧嘩別れなので、妻への嫌悪感や不信感を考えると
    妻への保障を継続することは難しいです。




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    そして2つ目は死亡退職金や相続、
    祖父母からの贈与が当てにならないことです。



    離婚後、夫が未婚とは限らず、途中で再婚したり、
    再婚相手との間に子供が産まれる可能性もあります。



    そのような場合、死亡退職金については再婚相手が受け取りますし
    相続財産についても、(元)妻の子の法定相続分は、
    (元夫)夫が未婚なら、すべて相続できますが
    (元夫)夫に妻子がいる場合、4分の1まで減少します。


    そして夫の両親(子の祖父母)が
    離婚後、元妻に対し、まとまった金額の援助を
    してくれたケースはほとんど見たことがありません。



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    つまり、保険は離婚に伴って「妻子のため」から「子のため」に切り替わるから
    保障額を減らす一方、妻側から見れば、他の財産等を期待できない以上、
    保険は唯一の「頼みの綱」であり離婚前に比べ、その重要性は高まるのです。




    ところで離婚の話し合いでは、先に養育費を決め、
    後に保険のことを決めることを勧めました。



    妻が子の親権を持ち、夫が養育費を支払う場合、
    何事もなく、夫が最後まで養育費を支払うことができれば良いですが、
    もちろん、病気や交通事故等で、途中で夫が亡くなる可能性もありますが
    生命保険を継続しておけば、妻は死亡保険金を使い、
    子を育てていくことができます。



    このように保険は離婚後、「養育費の担保」と言えるわけですが
    養育費の合計(離婚月から最終回まで)と、死亡保証額を一致させておけば
    極論ですが、離婚直後にいきなり、夫が亡くなっても、
    妻は養育費合計額に相当するお金を手にすることができます。





    例えば、子供が3歳で、養育費を毎月8万円を20歳まで支払う約束をした場合
    合計で1,728万円なので、死亡保証額を前述の1,000万円から1,700万円まで
    増額する必要があります。



    もちろん、保障額を挙げれば、保険料も上がりますが、
    夫も「自分が死んだら、子供はどうなっても構わない」とは口が裂けても言えないので
    最終的には保険を継続し、死亡保証額を増額し、保険料は夫が負担するという内容で
    話がまとまったのです。



    <マンション>


    30代の夫婦(子1人)から相談を紹介しましょう。


    この夫婦は10年前に新築のマンションを5,000万円で購入し、
    そこで暮らしていたのですが、
    マンションの処遇を巡り、離婚の話は止まっていたのです。



    夫の名前で住宅ローンを組んでいたのですが、まだ残債が4,900万円も残っており、
    売りに出そうにも4,500万円しか値がつかず、また毎月の返済は8万円ですが、
    賃貸に出そうにも、毎月の家賃はせいぜい月6万円。


    どちらにしても損失が生じるので、
    どうすべきか悩んでいたのです。



    そこで私が提案したのは離婚した後も
    妻子がこのマンションに住むというプランです。


    ところで夫婦の間には未成年の子がいるので、
    本来、夫は妻に対し、養育費を支払わなければならず、
    夫の年収は800万円、妻は100万円だったので、
    養育費の相場は月8万円です。



    このケースではちょうど毎月の養育費と
    毎月の住宅ローンが同じ金額だったので、


    夫が引き続き、住宅ローンを返済する代わりに、
    養育費はゼロでも良いのではないか
    (妻の収入だけで子を育てていく)という話をしたところ、

    すんなり話はまとまり、売却損も賃貸損も出さずに
    離婚することができたのです。



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    <養育費の見直し>



    30代女性がバツイチ男性(元妻が子を引き取っている)との再婚を考える場合
    再婚しても生活が成り立つかどうか、
    そして子供が産まれた場合、育てていけるかどうかを
    あらかじめ検討しておきたいところです。



    もし、何も手をつけずに生活が成り立ち、子供を育てていければ良いですが
    万が一、家計の収支が赤字になるようなら、
    何らか手を打たなければなりません。



    例えば、男性が元妻に対し、
    子の養育費や学資保険の保険料を支払っている場合
    それらの負担を軽減し、赤字を解消する方法があります。



    ただ実際のところ、再婚前に相談しに来るケースはよりは、
    実際に再婚し、子供が産まれた後に
    切羽詰って相談しに来るケースの方が多いです。



    今回は43歳男性と、32歳女性の夫婦(1歳の子あり)からの
    相談をご紹介しましょう。


    男性は12年前に元妻と離婚しており、それ以来、欠かさずに
    子の養育費として月9万円、学資保険
    (契約者は夫のまま)の保険料として月1万円を支払っていました。



    しかし、男性の月収は35万円で、元妻への支払を差し引くと
    25万円しか残らず、いくら節約しても、
    家計の収支が毎月4万円の赤字に余儀なくされていたのです。



    ここ1年間は両親からの援助や貯金の切り崩しなどで
    急場をしのいでいましたが、これ以上、両親を頼ることが難しく
    また貯金も底を尽きかけていたのです。


    なお、女性には子供が産まれたばかりで、
    今すぐ働き始めることは難しいようです。




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    そこで元妻に対し、子の養育費を半分に、そして学資保険の保険料を
    負担してくれるよう頼み込んだのです。



    今後、元夫は自転車操業に陥る可能性が高く
    いずれ支払不能になること、

    学資保険の契約者、受取人を元夫から元妻に変更しておいた方が
    確実に祝い金、満期保険金を受け取れること、


    そして離婚当時、専業主婦だった元妻は
    今では契約社員として年収260万円を得ていることが影響して、
    元妻はこの申し出を承諾してくれたのです。

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