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おかげ様で12月24日、34歳の誕生日をむかえることができました。
露木行政書士事務所・露木幸彦と申します。
これも皆さんの応援のおかげです。ありがとうございます。
覚えやすい誕生日で、気に入っています。これも親の感謝です(笑)
このメールのバックナンバーは「ブログ」で読むことができます。
http://ameblo.jp/yukihiko55/
さて今回は「30代女性」からの相談のうち、特に最近、増えている
「生命保険」「マンション」「養育費の見直し」について生の実例を
ご紹介したいと思います。
<生命保険>
これは30代夫婦(3歳の子供あり)の相談です。
この夫婦は「万が一、夫が亡くなっても、妻子がお金に困らないようにするため」に
生命保険(死亡保証額1,000万円)に加入していたのですが、離婚に伴い
この保険をどうするのかを思案していました。
具体的には子供の教育資金が約1,200万円
(小中高は公立、大学は私立文系の場合。
文部科学省の平成18年「子どもの学習費調査」)
妻の生活費が2,700万円とすると
(妻が35歳で80歳まで生き、
現在、パートタイマーで年120万円の収入を得て、
総務省「家計調査」によると、
家賃を除き年180万円が標準的な支出なので、その差額の45年分)
死亡保障は1,000万円では、一見、足りなそうですが、
そんなことはありません。
夫婦が婚姻している場合、死亡保証額を必ずしも「妻の一生分の生活費」
「子が独立するまでの養育費」と同額にする必要はありません。
なぜなら、夫が会社員の場合、会社から妻へ死亡退職金が支給されますし
夫が保険以外の財産を残せば、妻子が相続したりするからです。
また夫の両親(子の祖父母)が節目節目で教育資金を贈与してくれることも考えられます。
しかし、夫婦が離婚すると、2つの理由で、死亡保障の見直しが必要になります。
これはどういうことでしょうか?
まず1つ目は、死亡保証の減額を余儀なくされることです。
残念ながら、夫は妻への保障を続ける気がないので、
その分を減額すると言い出したのです。
離婚する夫婦は基本的に喧嘩別れなので、妻への嫌悪感や不信感を考えると
妻への保障を継続することは難しいです。
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そして2つ目は死亡退職金や相続、
祖父母からの贈与が当てにならないことです。
離婚後、夫が未婚とは限らず、途中で再婚したり、
再婚相手との間に子供が産まれる可能性もあります。
そのような場合、死亡退職金については再婚相手が受け取りますし
相続財産についても、(元)妻の子の法定相続分は、
(元夫)夫が未婚なら、すべて相続できますが
(元夫)夫に妻子がいる場合、4分の1まで減少します。
そして夫の両親(子の祖父母)が
離婚後、元妻に対し、まとまった金額の援助を
してくれたケースはほとんど見たことがありません。
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つまり、保険は離婚に伴って「妻子のため」から「子のため」に切り替わるから
保障額を減らす一方、妻側から見れば、他の財産等を期待できない以上、
保険は唯一の「頼みの綱」であり離婚前に比べ、その重要性は高まるのです。
ところで離婚の話し合いでは、先に養育費を決め、
後に保険のことを決めることを勧めました。
妻が子の親権を持ち、夫が養育費を支払う場合、
何事もなく、夫が最後まで養育費を支払うことができれば良いですが、
もちろん、病気や交通事故等で、途中で夫が亡くなる可能性もありますが
生命保険を継続しておけば、妻は死亡保険金を使い、
子を育てていくことができます。
このように保険は離婚後、「養育費の担保」と言えるわけですが
養育費の合計(離婚月から最終回まで)と、死亡保証額を一致させておけば
極論ですが、離婚直後にいきなり、夫が亡くなっても、
妻は養育費合計額に相当するお金を手にすることができます。
例えば、子供が3歳で、養育費を毎月8万円を20歳まで支払う約束をした場合
合計で1,728万円なので、死亡保証額を前述の1,000万円から1,700万円まで
増額する必要があります。
もちろん、保障額を挙げれば、保険料も上がりますが、
夫も「自分が死んだら、子供はどうなっても構わない」とは口が裂けても言えないので
最終的には保険を継続し、死亡保証額を増額し、保険料は夫が負担するという内容で
話がまとまったのです。
<マンション>
30代の夫婦(子1人)から相談を紹介しましょう。
この夫婦は10年前に新築のマンションを5,000万円で購入し、
そこで暮らしていたのですが、
マンションの処遇を巡り、離婚の話は止まっていたのです。
夫の名前で住宅ローンを組んでいたのですが、まだ残債が4,900万円も残っており、
売りに出そうにも4,500万円しか値がつかず、また毎月の返済は8万円ですが、
賃貸に出そうにも、毎月の家賃はせいぜい月6万円。
どちらにしても損失が生じるので、
どうすべきか悩んでいたのです。
そこで私が提案したのは離婚した後も
妻子がこのマンションに住むというプランです。
ところで夫婦の間には未成年の子がいるので、
本来、夫は妻に対し、養育費を支払わなければならず、
夫の年収は800万円、妻は100万円だったので、
養育費の相場は月8万円です。
このケースではちょうど毎月の養育費と
毎月の住宅ローンが同じ金額だったので、
夫が引き続き、住宅ローンを返済する代わりに、
養育費はゼロでも良いのではないか
(妻の収入だけで子を育てていく)という話をしたところ、
すんなり話はまとまり、売却損も賃貸損も出さずに
離婚することができたのです。
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<養育費の見直し>
30代女性がバツイチ男性(元妻が子を引き取っている)との再婚を考える場合
再婚しても生活が成り立つかどうか、
そして子供が産まれた場合、育てていけるかどうかを
あらかじめ検討しておきたいところです。
もし、何も手をつけずに生活が成り立ち、子供を育てていければ良いですが
万が一、家計の収支が赤字になるようなら、
何らか手を打たなければなりません。
例えば、男性が元妻に対し、
子の養育費や学資保険の保険料を支払っている場合
それらの負担を軽減し、赤字を解消する方法があります。
ただ実際のところ、再婚前に相談しに来るケースはよりは、
実際に再婚し、子供が産まれた後に
切羽詰って相談しに来るケースの方が多いです。
今回は43歳男性と、32歳女性の夫婦(1歳の子あり)からの
相談をご紹介しましょう。
男性は12年前に元妻と離婚しており、それ以来、欠かさずに
子の養育費として月9万円、学資保険
(契約者は夫のまま)の保険料として月1万円を支払っていました。
しかし、男性の月収は35万円で、元妻への支払を差し引くと
25万円しか残らず、いくら節約しても、
家計の収支が毎月4万円の赤字に余儀なくされていたのです。
ここ1年間は両親からの援助や貯金の切り崩しなどで
急場をしのいでいましたが、これ以上、両親を頼ることが難しく
また貯金も底を尽きかけていたのです。
なお、女性には子供が産まれたばかりで、
今すぐ働き始めることは難しいようです。
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そこで元妻に対し、子の養育費を半分に、そして学資保険の保険料を
負担してくれるよう頼み込んだのです。
今後、元夫は自転車操業に陥る可能性が高く
いずれ支払不能になること、
学資保険の契約者、受取人を元夫から元妻に変更しておいた方が
確実に祝い金、満期保険金を受け取れること、
そして離婚当時、専業主婦だった元妻は
今では契約社員として年収260万円を得ていることが影響して、
元妻はこの申し出を承諾してくれたのです。