平成29年度の皇室費は62億1800万円と、前年比1.9%増、金額にして1億1800万円の増です。

皇室費は皇室経済法第3条で、「予算に計上する皇室の費用は、これを内廷費、宮廷費及び皇族費とする」とあります。

内廷費は皇室経済法第4条で「内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする」とあり、昨年同額の3億2400万円です。

これは皇室経済法施行法という法律で定められています。皇室経済法施行法第7条「(皇室経済)法第四条第一項の定額は、三億二千四百万円とする」。

また、内廷費に関しては同4条2項で「内廷費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁の経理に属する公金としない」とあり、宮内庁で経理しません。

宮廷費は同5条、「宮廷費は、