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「消費者安全調査委員会」発足、暮らしの事故の原因究明は進むのか?—津田大介の「メディアの現場」より
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「消費者安全調査委員会」発足、暮らしの事故の原因究明は進むのか?—津田大介の「メディアの現場」より

2012-10-16 17:42

    【委員会発足で暮らしの事故はどう変わる?】津田大介の「メディアの現場」vol.48 より

    この10月1日、消費者庁のもとで「消費者安全調査委員会」が発足しました。その役割は、消費者の身の回りで起こる製品・食品事故の原因を究明し、再発防止策を探ることとされています。同委員会によって、私たちの暮らしは、より安全になっていくのでしょうか。


    ◆「消費者安全調査委員会」発足、暮らしの事故の原因究明は進むのか?

    ――この10月1日、消費者庁のもとで「消費者安全調査委員会」が発足しました。[*1] この組織の役割は、消費者の身の回りで起きた製品・食品事故の原因を究明することだといいます。まず、消費者安全調査委員会とは何か、簡単に教えてください。

    津田:エスカレーターによるケガ、刺身による食中毒……製品や食品をめぐる「消費者事故」は、日常的に起こっていますよね。その再発を防ぐには、事故原因の調査が欠かせません。実際に現場に行く、関係者から聞き取りをする――消費者安全調査委員会はそうした調査を行い、何が原因だったのかを探り、再発防止策を立てる実働部隊 [*2] です。

     

    ◇消費者庁設立の経緯とは

    ――消費者安全調査委員会は、消費者庁に属していますよね。消費者庁ではそもそも、何が行われているのでしょう?

    津田:消費者庁は2009年にできたばかりの組織で、「消費者行政の司令塔・エンジン役」とされています。[*3]

    具体的に、どのような役割を担うことが期待されているのか――その本質を理解するには、同庁設立の経緯を紐解いてみるのが近道です。

    2000年代、日本では衣食住を取り巻く問題が立て続けに明らかになりました。2000年には三菱自動車リコール隠し事件と雪印集団食中毒事件。2002年から2004年にかけては雪印食品を含む複数業者による牛肉偽装事件。2005年にはマンション耐震強度偽装が社会問題に。2006年には不二家の期限切れ原材料使用問題が、そして2007年には北海道土産として広く知られる石屋製菓の「白い恋人」の賞味期限改ざん問題などが発覚します。

    そんな中、2007年9月に自民党の福田康夫が首相に就任しました。同首相は就任後の所信表明演説で2005年の耐震偽装問題に言及したうえで、次のように宣言します。「真に消費者や生活者の視点に立った行政に発想を転換し、悪徳商法の根絶に向けた制度の整備など、消費者保護のための行政機能の強化に取り組」むと。[*4] 「小泉首相時代と比べて支持率の低い福田首相の人気取りだ」という批判の声もありましたが、背景には、日本の消費者行政が縦割り構造の中、なかなか有効な手立てを打てず、相次いで消費者の人命を脅かす生活問題が出ていたということは事実です。

    その後、2007年12月から2008年1月にかけて、中国製の冷凍餃子を食べた消費者たちが下痢や嘔吐などの中毒症状を訴える「毒入り餃子事件」が起こります。[*5] 問題の餃子からは、殺虫剤の成分「メタミドホス」などが検出されました。

    これがきっかけとなり、福田首相は、消費者に主眼を置いた行政の実現を急ぎます。そして同年3月11日、「消費者行政推進会議」[*6] の第1回目会合を開催。さまざまな視点から議論を行いました。

    生命、身体被害に関する消費生活上の事故――消費者事故を分類すると、面倒なことに、事案によってどの省庁の管轄か違うんですね。例えば、コンタクトレンズの事故ならば薬事法にかかわる問題だから、厚生労働省の所管。ブランコの事故ならば都市公園法がかかわる問題だから、国交省の所管。各省庁にまたがってしまうんですね。[*7]

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    出典:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shouhisha/daiw3/siryou4.pdf#page=5

    さらに困るのは、所管官庁がない場合です。2008年7月、こんにゃくゼリーを喉につまらせ、幼児が死亡する事故がありました。[*8] あの事件は、果たしてどの官庁の所管になるのか? 実は該当する省庁がないんです。

    ――ええっ? どういうことですか。

    津田:厚労省の食品衛生法 [*9] は、食中毒など「衛生上の危害」を対象としています。農水省のJAS法 [*10] は、食品表示などを対象にしています。だけど、こんにゃくゼリーの場合、硬さや大きさのような「形状」がそもそも問題となった。となると、問題に対して適切な規制や行政指導を行う権限を持った部署が役所内に存在しない。そういうケースの場合、厚労省も農水省もすぐには対応してくれないんです。

    このような問題は「すき間事案」と呼ばれます。縦割り行政の狭間に落ちてしまって、すくい上げる省庁がなかったということですね。

    ――なるほど。だから、消費者の立場から問題を一元的に管理する役所の必要性が出てきたと。

    津田:消費者行政推進会議で話し合われたトピックとして、「消費者の目線」というものがありました。

    この会議が発足するきっかけになったのは、毒入り餃子事件です。事件が起きてしまったこと自体は、決して歓迎はできないにせよ、ある意味では仕方のない部分もあったのかもしれない。しかし、一番重要なのは、早い段階で被害拡大を断ち切れなかったのかということです。官僚の人たちもバカではないですから、そのための策は、事前に考えられていたんです。それが「食品保健総合情報処理システム」という情報ネットワークシステムです。

    これは普段、厚労省と感染症研究所、保健所などをつないでいます。にもかかわらず、くだんの事件ではなぜか情報共有されなかったんですね。

    また、農水省では2005年、「製造・加工/流通・販売段階における食品安全に関する緊急時対応実施指針」[*11] などの指針を定めていました。これは当時としては先進的なもので、食品に毒物が混入した場合、海外で事件が発生した場合などの対応策があらかじめ加えられていたんですよ。

    こうした策が打たれていたのに、実際には機能しなかったのはなぜなのか――消費者行政推進会議に出席していた委員の一人は、議論の中でこう述べています。

    「厚生労働省や農林水産省のような産業育成省庁の意識やシステムでは、いくら仕組みを作っても対応できないということなのではないか。消費者の目線に立った担当者が消費者行政を動かすことが、消費者の安全を守る大前提である」と。[*12]

    今この話を聞くと、原子力産業の育成省庁だった経済産業省が、原発の安全性についてさまざまな疑義が寄せられても東京電力に対して具体的な指導監督することができなかったことを思い起こさせます。経産省内の一機関だった原子力安全・保安院が適切に機能しなかったことが福島第一原発の事故につながっているわけで、行政が何かを厳しく規制するには、産業育成省庁の意識やシステム下で仕組みを作ってもムダだ、というシンプルな話なのかもしれません。

    いずれにせよ、議論としては、官庁の所管に関係なく、「すき間事案」も含めてすべてを一元化して拾い上げ、消費者の側に立って問題解決にあたる省庁が必要だという結論になった。消費者庁の設立にあたっては、こうした問題意識が大きく働いていたわけです。

     

    ◇消費者事故はデータベース化されている

    ――消費者庁の設立にあたって、どのような問題意識が根幹にあったのかはわかりました。同庁が実際行っている業務についても、少し教えてください。

    津田:消費者庁に期待されている役割のうち、もっとも大きなものの一つが「消費者被害の防止」です。そのために同庁は、消費者事故に関する情報を集めているんですね。

    では、どのようにして全国から事故情報を吸い上げているか。[*13]

    日本には全国各地に、消費者の相談窓口として「消費生活センター」が設置されていて、日ごろから各種相談が寄せられます。保健所や警察、消防署も、当然ながら消費者がからんでいる事故の情報を持っていますよね。これらの情報はまず、国民生活に関する情報の提供や調査研究を行っている「国民生活センター」[*14] に集約されます。同センターは、「PIO-NET」という消費生活相談データベースを持っていて、そこに事例が蓄積されていくんですね。これが最終的に、消費者庁に提供されます。

    さらに消費者事故の情報は、モノやサービスを提供する事業者側からも直接、または関係省庁を通して寄せられてきます。

    消費者庁は、こうして消費者や事業者から吸い上げた事故情報を、「事故情報データバンクシステム」というデータベースに一元化しているんですね。[*15] これはネットで公開されていて、いつでも利用できるんですよ。キーワードを入力すれば、視力回復のレーシック手術に関する事故や美容整形の事故、リチウムイオン電池の破裂事故など、さまざまな事例について調べられます。あまり知られていませんが、貴重なデータベースですよこれは。

    今回発足した「消費者安全調査委員会」に期待されている役割は、こうして寄せられた事故のうち、重大なものの原因究明にあたり、再発防止を考えること。いわば、消費者庁の本義を背負う組織と言えます。

     

    ◇事故を未然に防ぐ策は

    ――消費者事故というと、起きてからの対応以上に、防止策を打つことが重要になってきますよね。消費者庁以前は、各省庁はどのように防止策を講じてきたんでしょうか。

    津田:一口に消費者事故といっても、さまざまなケースがある。なので、それを防ぐための策は省庁や事案によって個別具体的に作られてきました。

    具体的には、どんな制度があるか――身近な例を一つ挙げましょうか。

    最近のライターには、ひし形のマークがついていますよね。[*16] 「PSCマーク」[*17] と呼ばれるこのマークには、「国の定めた技術上の基準に適合していますよ」という意味があります。

    「消費者の生命・身体に対し、特に危害を及ぼすおそれのある製品にはこのマークを表示するように」と経産省の所管する「消費生活用製品安全法」[*18] という法律で事業者に義務付けられているんですね。

    対象製品は、ライター以外に、乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置などがあります。これらの製品はPSCマークをつけないと、国内では販売できません。仮にマークなしの製品が出回った場合には、国が事業者に回収などを命じることができるんです。

    ライターへのPSCマーク表示が義務付けられるようになったのは、ごく最近、2011年9月27日以降のことです。

    この背景には、ライターによる火災事故があります。経産省が公表している資料によると、[*19] 132件の製品事故が2004年度から2008年度までの5年間で発生。また、12歳以下の子どもによるライターの火遊びで、東京消防庁管内だけでも500件あまりの火災が1999年から2008年までの10年間で発生しているんですね。

    そこで経産省は「消費経済審議会製品安全部会ライターワーキンググループ」[*20] を発足し、ライターに関する話し合いを行いました。

    そして、話し合いの結果を受け、ライターをPSCマーク添付の対象とし、子どもが点火しづらい「チャイルドレジスタンス機能」を備えたライターのみを、技術水準に適合しているとする方針に変えたのです。

    こうして、本体にPSCマークがついていない使い捨てライターや多目的ライターは、販売が禁止され、市販のライターは「点火にあたって2段階の操作が必要」「レバーが固い」といったチャイルドレジスタンス機能付きのものになりました。喫煙者の方は普段ライターを使う機会が多いでしょうから、このことを身をもって知っているかと。

    経産省の場合はこのようにして、一定の技術水準を満たし、安全な製品だけが市場に出回るようにしているわけです。

     

    ◇消費者安全調査委員会が発足するまで

    ――事故を未然に防ぐための策を講じていたとしても、問題は起こってしまうことがある。そこで消費者庁が消費者事故の情報を収集し、今回作られた消費者安全調査委員会で原因を究明し、再発防止策を作ってルール化する。そういう流れを作ろうという意図があるんでしょうね。消費者庁はこの委員会を作るに先立って、どのような準備を行ってきたのでしょう?

    津田:消費者庁では2010年1月から2012年8月にかけて、医療関係者や大学教授、弁護士などによる「事故情報分析タスクフォース」[*21] を組織しました。

    第1回目の会合で配られた資料によると、その役割は次のとおりです。「消費者庁において一元的に集約する重大事故をはじめとする消費者事故情報(生命・身体被害に関するもの)について、消費者庁として独自に対応が必要な事案を抽出し、迅速・的確に分析・原因究明を進めていくために必要となる助言及び指導を行う」。そして、8回にわたる会合の中で実際、「本棚転倒」「スーパーボールによる窒息」をはじめとする10の事案を抽出し、原因究明や分析を行いました。[*22] その活動内容は、この10月にも報告書のかたちで公開される予定です。[*23]

    ――事故情報分析タスクフォースとは別に、委員会そのものの体制をどうするかという話し合いも行われてきたんですよね。

    津田:はい。2010年8月に「事故調査機関の在り方に関する検討会」がスタートし、そこで14回にわたる話し合いが行われました。[*24]

    結果がまとまったのは、2011年5月。[*25] 消費者安全調査委員会は、この検討会での話し合いを受けて発足しています。

    ――具体的には、どのようなメンバーで構成されているのでしょう?

    津田:委員会は工学などの専門家7人で構成されており、福島第一原発事故に立ち上がった「東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会」[*26] でも委員長を務めた東大名誉教授の畑村洋太郎さんが委員長となりました。

    畑村さんは「失敗学」[*27] の創始者として知られています。起こってしまった失敗の原因を探り、そこから新たな知見を得る――こうした失敗学の考え方は、重大な事故の原因を究明し、再発防止策を作るという同委員会の設置趣旨にかなったものでしょう。今後は、畑村委員長を筆頭とした委員たちが、事故の選定や調査結果の公表、関係省庁に対する改善策の提言などを行っていくということです。

    ――おお。これで消費者行政も大きく変わる……?

    津田:うーん。お役所にありがちな話なんですが、彼らがすぐに動けるかというと、それはまた別の話です。というのも、今回の委員会は、立ち上げが決まってからの準備期間が短いんですよ。

    同委員会設置を盛り込んだ改正消費者安全法 [*28] が成立したのが8月末。[*29] そして10月に発足……。だから、委員会ができたはいいものの、まだ具体的な事故調査に入れる体制にはないという指摘もされています。

    ――実際に調査を行うにあたっては、スタッフや予算などの体制が問われてきますよね。

    津田:結局はそこが問題になるんですよね。消費者庁は年間100件の調査目標を掲げました。しかし、消費者安全調査委員会の年間予算はわずか8500万円程度しかない。稼働するスタッフも、わずか20名ほどです。

    人材の問題は、非常に重要なんですよね。官庁に勤めていると、2、3年おきに部署が変わることもあります。仮に今回もそうなってしまうと、事故調査に関するノウハウが、委員会内に蓄積されません。

    消費者庁はまだ若い組織で、発足時にさまざまな省庁から人が集められてきており、同庁内で採用され、育ったプロパーの官僚がいません。ある程度じっくりと腰を据えて仕事できるようにしてほしいですよね。

    同委員会の畑村委員長はこうした状況を受け、「私見」と断りながらも「100件を丁寧に調査できるとは思わない」と指摘しています。[*30] 限られた予算、スタッフでどうやっていくか。この委員会にとっては、それが大きな課題ですね。この国が消費者行政に本腰を入れてやっていくなら、予算規模を拡大するなり、いずれ消費者庁から「消費者省」に格上げするなど、抜本的な改革が必要になると思います。

     

    ◇どこまでが調査対象か

    ――となると当面の間、調査対象をだいぶ絞らなければならないのでは……これについて、何か決まっていることはあるのでしょうか?

    津田:消費者事故は、生命や身体にかかわるものと、財産にかかわるものという二つに大きく分けられるんですね。

    消費者安全調査委員会はこのうち、生命や身体にかかわるものを対象にします。ただし、運輸安全委員会がカバーしている「航空・鉄道・船舶」に関するものは除く、と。

    そう考えると、実は対象範囲がだいぶ幅広いんですよね。

    2009年9月1日から2012年6月30日までの3年弱で、生命や身体にかかわる消費者事故は7027件起こっています。うち「重大事故」とされるものは、約4割にあたる2684件。[*31] 年間にならしたとしても、相当な数に上ることがわかります。

    こうした事故のうち、どのようなものに対応するのか。10月3日に開かれた委員会の初会合では、そこも一つの焦点になりました。

    結果、「事故を起こした製品等が広く利用されている」「一定期間に同じ事故が多数発生している」「消費者が事故の発生を避けるのが難しい」「多数の被害が発生する恐れがある」ほか、6点の指針が定められています。

    ――消費者事故の被害者には、命を落とされた方もいるわけですよね。そうなると、遺族の精神的ケアも大切な問題になってくるのではないかと。

    津田:まさにそこなんですよ。事故の原因がわからなければ、残された遺族も浮かばれません。消費者庁ができる前、「パロマ湯沸器死亡事故」が世間を賑わせましたね。この事件が表面化し、社会問題となっていく過程には遺族の思いが深くかかわっているんですよ。

    2005年のある日、大学生が不審な死を遂げました。その死因は「心不全」とされました。しかし遺族は理由に納得できず、2006年2月、警察に再捜査を依頼します。

    すると、パロマ工業株式会社製の湯沸器の不具合で一酸化炭素中毒に陥ったのではないかとの疑いが出てきたんですね。所管官庁である経産省がこの報告を受けて調査を行ったところ、同社製湯沸器で今までに同様の死亡事故が十数件起こっていることが判明。同社を追及した結果、この製品によって合計21人もの死者が出ていたこと、「死者が出ている」という事実を1992年時点で把握していたことがわかりました。

    そして、製品そのものの安全装置劣化、系列サービス業者の不正改造が原因の事故もあるらしいと、衝撃の事実が次々と明らかになり、最終的に同社は「一連の事故対策が不十分だった」と認めるに至りました。

    遺族の思いにより原因究明がなされたこの事件は、同時期に世間を騒がせたナショナル製FF式石油温風機による死亡事故などとともに、消費者行政を変える一つの追い風となったのは間違いありません。

    消費者安全調査委員会の畑村委員長は、選任後の挨拶で「なぜ事故が起こったのかを調査するだけでなく、事故で苦しんでいる人の立場で考えないといけない」と述べました。

    なぜ自分の大切な人が犠牲になってしまったのか――そうした遺族の気持ちをすくい上げ、原因究明にあたること。消費者安全調査委員会ができたことで、これまで行政がカバーしきれなかった「原因究明」を、一定の権限をもって進められるようになる。大げさに言えば、この取り組みがうまくいくかどうかで、今後の消費者庁の存在意義も変わってくるということです。

    ――消費者安全調査委員会に期待される役割は大きいが、同委員会を取り巻く諸問題もたくさんあると。

    津田:課題は山積しています。茨の道かもしれませんが、消費者庁の本義を背負っているともいえる組織です。「実働部隊」としての彼らがどれだけ「実働」できるか。そこが大きなポイントですし、少しずつでも毎年実績を積み重ねていくことが重要です。何より、当事者である消費者がこうした組織の必要性を認めなければ、予算や体制が改善していくことはないでしょう。そのためには、消費者安全調査委員会も自分たちの成果を積極的に国民に対して広報する必要があるでしょうし、そうすることで、消費者行政もよりよい方向に変わると信じたいですね。

    《この記事は「津田大介の『メディアの現場』」からの抜粋です。ご興味を持たれた方は、ぜひご購読をお願いします。》


    [*1] http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG21051_Q2A930C1CR8000/

    [*2] 現場を訪れて直接調査することを前提としているため、スタッフは身分証明書を携帯することが決まっている。

    http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/20121003sannkou_5.pdf

    [*3] http://www.caa.go.jp/soshiki/pdf/leaflet201205.pdf

    [*4] http://www.kantei.go.jp/jp/hukudaspeech/2007/10/01syosin.html

    [*5] http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/china-gyoza/dl/01.pdf

    [*6] http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shouhisha/

    [*7] http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shouhisha/daiw3/siryou4.pdf#page=5

    [*8] http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20080930_1.html

    [*9] http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO233.html

    [*10] http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO175.html

    [*11] http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/kiki/pdf/emergent_02.pdf

    [*12] http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shouhisha/dai3/3gijiyousi.pdf

    [*13] http://www1.caa.go.jp/soshiki/pdf/panfu_2.pdf#page=3

    [*14] http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html

    [*15] http://www.jikojoho.go.jp/ai_national/

    [*16] http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/index.htm#lighter

    [*17] http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/shouan_gaiyo.htm

    [*18] http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO031.html

    [*19] http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/outline_of_regulation_for_lighter.pdf

    [*20] http://www.meti.go.jp/committee/gizi_0000002.html

    [*21] http://www.caa.go.jp/safety/task.html

    [*22] http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120831kouhyou_6.pdf

    [*23] http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120928kouhyou_2.pdf

    [*24] http://www.caa.go.jp/safety/index5.html

    [*25] http://www.caa.go.jp/safety/pdf/matome.pdf

    [*26] http://icanps.go.jp/

    [*27] http://www.shippai.org/shippai/html/index.php

    [*28] http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120831legal_3.pdf

    [*29] http://www.news24.jp/articles/2012/08/29/04212815.html

    [*30] http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0304R_T01C12A0CR8000/

    [*31] http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120831kouhyou_5.pdf