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憲法96条改定 “改憲のための改憲”許さず
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憲法96条改定 “改憲のための改憲”許さず

2013-02-12 13:37
    安倍晋三首相が国会質問で憲法問題について問われ、衆参両院の3分の2の賛成で改憲案を発議するとしている憲法96条をまず改定すると繰り返しています。憲法を改定して自衛隊を「国防軍」にするなど年来の改憲の主張とはいったん切り離し、まず発議要件の緩和からということでしょうが、もともと改憲しないなら手続きを緩和する必要もありません。96条改定を突破口に改憲を進める狙いは見え透いています。改憲を望んでいない国民が、改憲手続きの緩和も求めないのは明らかです。発議要件を緩和する“改憲のための改憲”を許すわけにはいきません。

    国民は改憲望んでいない

     憲法96条は憲法改正の手続きを定めた条項で、「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」としています。国会が発議した改憲案は国民の投票にかけられますが、安倍政権は6年前の第1次政権のさい、国民投票の手続きを定めた改憲手続き法の制定を強行しました。発議要件の緩和は、それに続くものです。

     憲法改定で自民党と歩調を合わせる「維新の会」などは国会質問で、改定の手続きを緩和するのは憲法論議を活発にするためで改憲のためではないなどと96条改定をけしかけますが、それはごまかしです。憲法が施行されてから66年近く国民は、3分の2の国会議員の賛成によるとした発議要件の緩和がなくても何の不都合もありませんでした。国民が改憲を望まず、憲法改定が現実の政治日程に上らなかったからです。

     安倍首相は、国民の7割が改憲に賛成しても国会議員の3分の1が反対するだけで改憲案が発議できないのは不合理だといいますが、そんな状況はまったくありません。国民の多数は改憲を支持していません。にもかかわらず発議要件を緩和するのは、まずやりやすそうなところから手をつけ改憲への道を広げる魂胆です。

     安倍政権は第1次政権のとき改憲手続き法の制定から憲法9条を含む改憲に突き進もうとしたのに、それに反対する「九条の会」などが全国に広がり、断念しなければならなかったという経験をしています。それならまず96条の改定を「入り口」にと考えたのでしょうが、国民はそれほど甘くありません。全国革新懇が「憲法を守る」国民運動の発展を呼びかけたように、安倍政権発足後、改憲に反対する世論と運動が急速に広がっています。国会の憲法審査会も難航しています。96条改定はそうやすやすと進むはずがありません。

    96条改定にも3分の2が

     改憲の本音を隠して、手続きの緩和だからと96条を改定し改憲案の発議要件を緩和すれば、安倍政権がねらう全面的な憲法改定も、国会議員の過半数の賛成で発議されかねません。しかし、憲法96条を改定するためにも、衆参両院の3分の2以上の賛成で改憲を発議し、国民投票で過半数の賛成を得なければなりません。国民が反対を強めれば、96条の改定自体阻止することは十分可能です。

     国民が反対すれば改憲を阻止できることは第1次安倍政権で証明ずみです。安倍政権が持ち出している96条改定の狙いとともに、自民党の改憲案の危険な中身を国民に広げていくことが重要です。

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