広井副委員長・女性委員会責任者

  婚外子の相続分に関する民法の規定にたいする最高裁判所の決定について、日本共産党の広井暢子副委員長・女性委員会責任者は、4日、次の談話を発表しました。

8468fc38059f14afdfebbe3486486a0ca0274cbc 一、結婚していない男女間に生まれた子の遺産相続分を、法律上の婚姻関係にある男女間の子の半分と定めた民法の規定について、最高裁大法廷は、個人の尊厳と法の下の平等を定めた憲法にてらして判断されるべきとし、14条1項に違反するとの決定をおこないました。この規定は1898年の明治民法の規定がそのままひきつがれてきたものです。

 今回の決定は、1995年の最高裁大法廷による合憲判決から18年をへて、結婚や家族のあり方にたいする国民の意識の多様化、変化、国連からの条約にもとづく是正勧告がくりかえしおこなわれていることを指摘しています。また、選択する余地のない事柄を理由に子に不利益を及ぼすことは許されず、子の個人の尊重と権利を保障すべきとの考え方にたってだされたものです。当然の判断です。

 一、歴代政権は、司法判断を待つまでもなく、みずから改善をおこなうべきでした。17年前の法制審議会答申後もサボタージュを続け、国連人権各委員会からの厳しい批判と早期の法改正の勧告がくりかえしだされ、国民が求めてきたにもかかわらず、放置してきた責任はあまりに大きい。

 政府は、最高裁の決定を真摯(しんし)にうけとめ、一刻も早く民法の婚外子差別規定の撤廃をおこなうべきです。夫婦同姓規定などの民法の差別規定、出生届に「嫡出子」「嫡出でない子」の別の記載を定める戸籍法49条の改正をあわせてすすめるべきです。

 日本共産党は、婚外子差別是正をふくむ民法改正法案を野党共同で提出し、その実現に力をつくしてきました。多くの国民とともに力をあわせ、民法改正実現のためにいっそう奮闘します。