租税特別措置は特定の政策目的に応じ、対象を限定して税制上の優遇措置を講じるもの。研究開発減税は、試験研究費の一定割合を法人税額(国税)から控除できる制度です。
政府調査によると、13年度の研究開発減税額のうち92%(5728億円)を大企業(資本金10億円以上の企業および連結納税グループ企業)が受けました。06年度以来の推移をみても、大企業ばかりが恩恵を受ける不公平税制であることは明らかです。
13年度の研究開発減税額は上位10社だけで2553億円(41%)に達しました。2位の企業が212億円、3位が211億円、4位が201億円、5位が165億円などとなっています。なお、この報告書は企業名を明らかにしていません。
研究開発減税額を業種別にみると、「輸送用機械器具製造業」(2256億円)が突出して多く、2位「化学工業」(1125億円)、3位「機械製造業」(565億円)以下を引き離しています。
特定業種、特定企業に減税額が著しく偏っている状況です。
研究開発減税 試験研究費総額の8~12%を法人税額から控除する制度。上限は法人税額の20%(2014年度までは30%)。試験研究費が過去3年平均より増えた場合か、売上高の10%を超えた場合、16年度までは控除額が上乗せされます。経団連は時限措置の恒久化などを要求。政府・与党は15年度から控除上限30%の枠を恒久化しようとしています。