同社は2010年、事実上の就業規則の一方的な不利益変更を行い、賃金減額を可能としました。このもとで13年、5段階の相対評価で低評価とされた15%の労働者について、年間10~15%の賃金減額を強行。JMIU(全日本金属情報機器労働組合)日本IBM支部の組合員9人が同年9月、減額された賃金の支払いを求めて、東京地裁に提訴していました。
厚生労働省で会見したJMIUの三木陵一書記長は、「裁判では、賃金制度そのものに問題点、違法性があると主張してきた。そのことを会社が認めた点で重要な結論だ」と指摘。岡田尚弁護士は、「この制度では、毎年、減額でき、何年でも続けられる。これを認めれば、フリーハンドで減額できることになる」と語りました。
原告の田中純さんは「13年、14年と減額され、あわせて18%となり、今年4月には解雇された」と告発。鳥居稔さんは「4回減額され、年収で500万円を超える減額だ。生活がなりたたなくなるもので、自発的な退職を迫るものだ」と批判しました。
日本IBM支部は今後、本給・年間収入が減額前に戻っていない問題や、14年にも実施された減額措置、解雇事件で団体交渉を行い、全面的な解決をめざすとしています。
請求認諾 被告が原告の請求を全面的に認め、裁判所が作成する調書に記載されるもの。原告勝訴の判決が確定した場合と同様の効果が発生します。