新基地建設をめぐる県と国の訴訟は、(1)国が県を訴えた代執行訴訟(2)県が国を訴えた抗告訴訟―に続き3件目。2000年の係争委設置以降、決定を不服として、地方自治体が高裁に提訴するのは初めてとなります。
新たな訴訟は、地方自治法を根拠としたもので、15日に第1回口頭弁論が開かれます。
県は昨年11月、石井国交相による執行停止決定は「違法な国の関与」だとして係争委に審査を申し出ました。ところが係争委は昨年12月24日の会合で、県の申し出を審査しないまま却下しました。
訴状で県側は、石井国交相による執行停止決定について改めて「地方自治法によって禁止されている違法な『停止的』関与である」と強調。違法な国の関与に対する審査の申し出は「適法」であり、これを却下した係争委の判断は「誤った違法なもの」と断定し、執行停止決定は「取り消されるべきである」と求めています。