原告は、JMITU(日本金属製造情報通信労働組合)日本IBM支部組合員の男性4人、女性1人。2012年7月~13年6月に解雇され、集団提訴していました。
会社側は、解雇理由を労働者個人の業績不良だと主張。原告側は、実態は会社の都合による人員削減であり、リストラに反対する労働組合を狙い撃ちしたものだと訴えていました。
判決は、一部の業績不良を認めたものの「業務を担当させられないほどではない。相対評価による低評価が続いたからといって解雇すべきほどとも認められない」と認定。「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められないから、権利乱用として無効というべき」だとしました。
東京地裁内の会見で、原告代理人の水口洋介弁護士は、「相対評価による解雇が認められないという判断は高く評価できる。アメリカ流解雇自由に対し、日本の解雇乱用法理で歯止めをかけた画期的判決だ」と指摘しました。