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無意識化されてきた憲法の基本原理の詳細な解説『日本国憲法は何を求めているか 平木孝行著』の紹介
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無意識化されてきた憲法の基本原理の詳細な解説『日本国憲法は何を求めているか 平木孝行著』の紹介

2024-05-04 19:25

    昨日の5月3日は憲法記念日であった。

    1946年11月3日に公布された日本国憲法が、1947年の5月3日に施行されたことを記念して作られた祝日である。


    日本国憲法を作りだしたのはGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)であり、そのGHQで憲法草案に関わったマッカーサーやホイットニーなどの主要な人物は、フリーメイソンである。


    そのため日本国憲法はフリーメイソンの理性を重んじる理想主義が純粋な形で結実している。


    この市民的自由を尊重する日本国憲法は、一方で、米軍による日本統治が機能するように巧みに構成されている。


    つまり米国というフリーメイソン国家が持つ

    自由を尊重し拡大するという民主主義の光の部分と

    他国を侵略・占領・統治するという覇権主義としての闇の部分が

    共に内容されている憲法なのである。


    今回は日本国憲法の光の側面と、その真の性質が隠されてきた事について解説する。


    日本国憲法には明確な目的と理想が掲げられている。

    それは「個人の尊厳」の実現である。

    これは主流の憲法学で初期に学ぶことの一つである。


    しかし、その究極の目的と掲げられている「個人の尊厳」という事の意味がどのような内容なのか明確に問われてはこなかった。


    そのため、個人の尊厳(尊重)が日本国憲法の基本原理になっている事の意味について、

    主流の憲法学が殆ど述べてこなかったために、国民の憲法理解に大きな支障が生じている。


    その事について詳細に述べられているのが2018年に出版された以下の本である。

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    著者の平木孝行氏は、経歴を見る限り会計学の専門家であり、憲法学の専門家ではなかった(ご本人も著書の中で述べている)。


    しかし、憲法の究極の目的である個人の尊厳(著書の中では個人の尊重)について主流の憲法学であまり考察されてこなかったために、

    憲法が何を求めているのか?

    という根本的な視点が国民の間で理解されていない。

    そのことから憲法の原理を平木氏が独自に考察したのが上記の本である。


    『日本国憲法は何を求めているか 目的思考の理論』平木孝行 新潮社 2018年

    p12より以下転載

    憲法を改正するにしても擁護するにしても、憲法が真に求めているものは何か、その憲法が求めているものを実現するために私たち国民一人一人が何をしなければならないのか、を理解できなければ、憲法に基づく政治は行うことができないのではないでしょうか?

    そんな思いを基に、日本国憲法が真に求めているものは何か、を私なりに考えてみたいと思い、この本を書きました。



    P18より以下転載

    本書における「目的思考」とは、日本国憲法が究極的に求めているものは何かを解明することです。


    (転載終了)


    この「究極の目的である個人の尊厳」と憲法の関りについて、平木氏が独自に考察しなければならなかったところに主流の憲法学の欠陥が表れている。


    平木氏の本では以下のような事が述べられている。


    ・個人の尊厳(尊重)こそが日本国憲法の基本原理であり、それが条文として明記されているのが前文と第97条であること。


    「第十章 最高法規」の第97条で、基本的人権(個人の尊厳のこと)を「侵すことのできない永久の権利」としている。これにより、個人の尊厳が最高法規であることの根拠が示されている。


    ・憲法の前文において、個人の尊厳の理念に基づいた「平和共存の世界」を作る使命が日本国民には与えられている事。


    つまり日本国憲法は、一国だけの理念を表わしたものではなく、国際的な平和共存の世界を作る国際主義も含んだ理念で形成されている。


    ・「国民主権」が基本原理ではなく、「個人の尊厳に基づいた国民主権」が憲法の基本原理であるということ。


    これは一見すると意外に思う方もいるかもしれないが、憲法の基本原理は「国民主権」ではない。「単なる国民主権」とは「単なる多数決至上主義」のことである。

    しかし、日本国憲法は多数派の暴走を止めるための制度を設けている。

    内閣(行政)や国会(立法)が多数派であることに基づいて、憲法の理念と著しく反した法を通した場合には、裁判所(司法)による「違憲立法審査権」により違憲と判断され、是正することが求められる(法の支配=立憲主義)。

    この国民主権によって選ばれた多数派の立法(内閣や国会)を制限する「憲法の理念」とは「個人の尊厳」を基本原理とした基本的人権の保護である(上記に記述した憲法第97条)。

    つまり「単なる国民主権(単なる多数決至上主義)」を基本原理としているのではなく、「個人の尊厳に基づく国民主権」を基本原理にしている。

    「国民主権」よりも「個人の尊厳」の方が、価値として上位に位置しているということだ。


    例えば、「単なる国民主権」を基本原理にすると、

    ヒトラーのナチス政権や、ロシアのプーチン政権が行ったように、

    議会で多数派になれば、言論弾圧を行う法案を通してよい、

    ということになってしまう。


    この部分が、「立憲主義的民主主義」と「権威主義的民主主義」の大きな違いになる。


    上記の平木氏の本では、個人の尊厳が日本国憲法の基本原理である事を意識することが憲法理解の要であり、それが今まで軽視されてきた事を伝えてくれている。


    それでは、何故、究極の目的である「個人の尊厳」の意味が殆ど論じられてこなかったのか?

    そこに、この憲法および近現代の民主主義を作り出してきたフリーメイソン最上層部の社会操作を可能にする原理があるためだ。


    「個人の尊厳の意味」を教えない事によって、民主主義を操作すること。


    これが自由民主制を管理してきたフリーメイソン最上層部の密教なのである。


    更に面倒な事に、その原理は図形哲学によっても形成されており、その図形哲学を解明しなければ、民主主義の持つ普遍性も、法の原理も理解しにくいものになっている。


    その原理の解明を試みたのが以下の拙著である。

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    下の図は上記の拙著で「個人の尊厳の原理」に基づいた日本国憲法の全体像を「言語の論理」で表したもの(図の左側)であり、それを「図形哲学」に表したものだ(図の右側)。

    下の図は「個人の尊厳の原理」の意味が無意識化されることで、憲法の全体像の関連性が人々の意識現象の側面でバラバラに分解され、操作される仕組みに変貌することを表している。


    日本国憲法に代表される立憲民主主義の光と闇の側面を理解する事。

    そして、光の側面を強め、闇の側面を無くしていく事が、現在の日本および西側諸国(自由民主制)の市民には求められているのである。

    (記事終了)


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