younghopeさん のコメント
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1: 共謀罪の危険性は、犯罪を行ったら処罰するという刑法の原則に反して、「疑わしいとか悪い考えを抱いている」という推定で人を処罰する。この点は日本弁護士会は次のように述べている。
「近代刑法は、犯罪意思(心の中で思ったこと)だけでは処罰せず、それが具体的な結果・被害として現れて初めて処罰対象になるとしています。「既遂」処罰が原則で、「未遂」は例外、それ以前の「予備」は極めて例外、しかも、いずれも「行為」があって初めて犯罪が成立するというのが刑法の大原則です。
共謀罪は、この「予備」よりもはるか以前の「合意」だけで、「行為」がなくても処罰するというものです。このように処罰時期を早めることは、犯罪とされる行為(構成要件)の明確性を失わせ、単に疑わしいとか悪い考えを抱いているというだけで人が処罰されるような事態を招きかねません。」
2:2月16日議員と市民の勉強会で、小林基明氏
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