changeさん のコメント
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A: 事実関係1、琉球新報社説「辺野古撤回効力停止 手続き違法で本来無効だ」
石井啓一国土交通相は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に伴う新基地建設を巡り、県による埋め立て承認撤回処分の効力を一時停止すると明らかにした。防衛省沖縄防衛局が行政不服審査法に基づき提出した審査請求・執行停止申し立てを認めたのだ。
行政不服審査法は、行政庁の違法・不当な処分などに関し国民の権利利益を救済することを目的としている。私人ではなり得ない立場を有する政府機関は、救済の対象にはならない。
公有水面埋立法は、一般私人が埋め立てをする際は都道府県知事の「免許」を、国が埋め立てをする際は都道府県知事の「承認」を得なければならないと定めている。国と民間事業者では意味合いと取り扱いが異なる。
全国の行政法研究者有志110人が 26 日に声明で指摘した通り、国が、公有水面埋立法によって与えら
あなたの質問に対して何度もあなたに回答しています。根本的にあなたと違っていることを認めよとは言いませんが、理解していただきたい。
共通認識は、
①基本的に憲法が上位にあり、条約が下位にあるということは、同じ意見でしょう。
②また日米安保条約日米同盟を肯定するか否定するかが問われている。政党だけでなく、国民の多くが日米安保条約日米同盟を肯定している。このことも差異があるわけではない。肯定されている。
問題点は
①憲法の精神が、日米安保日米同盟で実質的に形骸化してしまう。憲法の精神が骨抜きされるということであり、日米条約を肯定するのであれば、憲法も条約の内容に近づけなければならない。
②条約に制約された精神を、国内で履行できる方策が限定されてしまう。政府が与党であろうが野党であろうが限定政策に頼らざるを得ない。
結論は
憲法と条約の優位性より、政党と国民が認め実質支配している条約の方が強いことを否定できない。
憲法の精神を生かしていこうとするのであれば、日米安保日米同盟を大幅に変えていかなければならないが、大幅に変えるためには、与野党の二人三脚の精神がなくては達成できない。現実的に協力関係ができなければ、逆に条約の精神に近づけるため憲法改正することは避けて通れない。
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