りゃんさん のコメント
このコメントは以下の記事についています
1965 年の日韓請求権協定では確かに、「両国は 請求権問題が完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」という条文がある。
従って「これを守れ」と言うのは正しいように見える。だが、 1966 年、国連人権規約が制定され、後、日本が批准し、日本政府として守る義務が生じているは、ここでは、「この規約において認められる 権利又は自由を侵害された者が、公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合にも、 効果的な救済措置を受けることを確保する こと」がある。
もし請求権を要求する者の主張が妥当であれば、「公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合」つまり、条約で個人の請求権がないとされても、個人はの請求権は消滅せず、国家は「効果的な救済措置を受けることを確保する」義務を負うのである。これが 1991 年の外務省、および幾つかの裁判の判例である。
A; 事実関係1 1月20日、2020年代最初の国会とな
それで孫崎さんはいいのか。この意見の引用元の他人とは、きわめて親北朝鮮の人物だということは、以前にわたしはここに書いた。
もっとも誰が述べようが、正しい話なら聞く価値はある。ならばこの話は正しいのか。孫崎さんが同じ話を何度も繰り返すなら、わたしも何度も書いたような話を繰り返すしかない。
まず、孫崎さんは、日韓請求権協定について、
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「国と国との約束を守れ」というのは、この協定を巡る限りは正しい
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とこの文章で書いている。
ならば、紛争が起きたときの手続き規定である第三条に書いてあることも正しいことになる。では第三条にはなんと書いてあるのか。外務省の文章を引用しておこう。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/page4_005119.html
もし孫崎さんの議論が正しいとしても、韓国はそれを、この手続にそって、この手続のなかで述べるべき話なのではないのか。
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「国と国との約束を守れ」というのは、この協定を巡る限りは正しい
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のだから。
次に、ドイツや対中の例を出しているが、ドイツはその形式でカネを払っただけである。また、対中では、中国人側の請求権は手続き法的に失われただけだという解釈で、企業側から自発的にカネを払うのは問題ないとされた。これらはカネを払っていなかった話だ。
しかし、韓国側は、実体法的にも請求権は失っているのだ。日本側はカネを払っているからだ。上掲の外務省の文章にもあるように、
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日本から韓国に対して,無償3億ドル,有償2億ドルの経済協力を約束する(第1条)とともに,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題は「完全かつ最終的に解決」されており,いかなる主張もすることはできない(第2条)ことを定めており,これまでの日韓関係の基礎となってき
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た。
さらに条約交渉の経緯を見れば、日本側から個人に(つまりドイツ形式で)払おうというのを、当時の韓国政府がかわりに受け取ったことは明らかである。なのにもし韓国政府がカネを払わないのなら、人権規約のいう「公的資格で行動する者によりその侵害が行われた」というときの「公的資格で行動する者」とは韓国政府である。
それを臆面もなく「おかわり」しようとしているのがいまの韓国である(朴槿恵政権のときまではさすがにそこまで恥知らずではなかった)。
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