りゃんさん のコメント
このコメントは以下の記事についています
1:人事院規則で今回の事件に該当するとみられるものを見てみよう。
懲戒処分の指針について。(平成12年3月31日職職―68)(人事院事務総長発)最終改正: 令和2年4月1日職審 ― 131を見てみよう。
まず、具体的な処分量定の決定に当たっては、④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。
例えば、標準例に掲げる 処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、 ② 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき とある。 つまり、高い職にある者は、普通の公務員よりも厳しい処分が行われることを想定している。
2:そして一般の懲罰を見てみよう。
第2 標準例 1 一般服務関係 3 公務外非行関係 (9) 賭博
ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
イ 常習として賭博をした職員は、停職とす
こういう比喩的な表現ではなく、科学的に表現してほしいですね。
それに、まだ全数調査にこだわっている人もいる。その人が大好きなテレビの視聴率調査なんか、全数調査やってるとでもおもってるのかねえ。そりゃできるなら、全国民が毎日PCRやれればいいとおもうけど、どうやってやるのかと。 わたしは、すでに、「韓国から若い医師を招聘して、かれらが韓国でやらされたように、日本でも危険できつい労働環境ではたらいてもらう。韓国が真に日本の友好国で、日本をPCRで助けたいなら、よろこんでやるはずだ」と具体的な意見を表明しております。
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