1:人事院規則で今回の事件に該当するとみられるものを見てみよう。

懲戒処分の指針について。(平成12年3月31日職職―68)(人事院事務総長発)最終改正: 令和2年4月1日職審131を見てみよう。

 まず、具体的な処分量定の決定に当たっては、④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。

例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、 ② 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき とある。つまり、高い職にある者は、普通の公務員よりも厳しい処分が行われることを想定している。

2:そして一般の懲罰を見てみよう。

第2 標準例 1 一般服務関係  3 公務外非行関係 (9) 賭博

   ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。

   イ 常習として賭博をした職員は、停職とす