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飛躍さん のコメント

国際法を基準にした中谷和弘氏の論考が内閣官房から出ているのでその内容をまとめてみた。
①日本による国際司法裁判所付託の提案(小和田外務省条約局長答弁)
 1972年10月23日日ソ外相会談で大平外相が「北方領土紛争を国際司法裁判所
  付託」を提案した。グロムイコ外相は「ニエット」と言って拒否した。
②ヤルタ協定
 国際法上は法的拘束力を有しない非拘束的合意であり、第三国間で日本を拘束する
 ことはできない。ヤルタ協定は3首脳間の共通の目的を述べた合意であり、領土
 移転の法的根拠になりえない。
③サンフランシスコ条約
 日本の放棄はソ連に対して放棄したわけでなく名宛人なき放棄であり、現在まで
 放棄の名宛人は決定されていない。
④領土放棄解釈学説(一例Suy)国際法上における一方的法律行為
 放棄の効果は権限の消滅であり、その意図は厳格に解釈されなければならない。
 疑わしい場合は放棄者に有利な意味において解釈されなければならない。
 事例1.1931年Campell事件仲裁判決(英対ポルトガル)
 事例2。1968年インド・パキスタン国境仲裁判決。

ソ連(ロシア)は拒否しているが、双方の主張がまとまらない場合は、国際司法裁判所に付託するのが最善の方法ではないか。事実は絶対的なものではなく、事実の正当性を判断する意味においても、
国際機関に対する付託を常任理事国であるロシアが拒否するのであれば、ロシアの正当性が薄れてくる。
No.2
13ヶ月前
このコメントは以下の記事についています
北方領土問題は幾度となくこのブログで取り上げてきたが、石破発言もあるので、改めて整理しておきたい。 A-1 :石破茂首相は7日、「北方領土の日」に合わせて東京都内で開催された北方領土返還要求全国大会にビデオメッセージを寄せた。首相は「戦後80年の今もなお領土問題が解決されていないことは本当に遺憾だ」と強調。(時事) B ―歴史的経緯 1: ポツダム宣言:日本國ノ主權ハ本州、北海道、九州及四國竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ (注:過去日本とロシアにどの様な条約があったかにかかわらず、ポツダム宣言では日本が自国領と主張できるのは「本州、北海道、九州及四國」と連語いう国側が「決定した」島に限る) 2:降伏文書1945年9月2日 「我々はここに、ポツダム宣言の条項を誠実に履行すること並びに同宣言を実施するため、連合国最高司令官またはその他特定の連合国代表者が要求すべき全ての命令を発し、かつ、かかる全ての措
孫崎享のつぶやき
元外務省情報局長で、駐イラン大使などを務めた孫崎享氏。7月に発行された『戦後史の正体』は20万部を超えるベストセラー、ツイッターのフォロワーも13万人を突破。テレビや新聞が報じない問題を、日々つぶやいている孫崎氏。本ブロマガでは、日々発信。週1回別途生放送を発信。月額100円+税。【発行周期】日々。高い頻度で発行します。