taishoku_01.jpg労働基準法では、会社が引き止めようとしても退職の意思を固めていれば拘束することはできず、2週間前までに退職届を出せばよいとされていますが、就業規則によって定められている場合もあり、少なくとも退職希望日の2ヶ月前には申し出るのが無難といわれています。とはい...続きを読む
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