ここのところ、「集団的自衛権」に関するニュースが増えている。集団的自衛権とは、同盟国などが攻撃されたとき、その国と協力して攻撃できる権利だ。具体的にいえば、アメリカがある国(A国)から攻撃されたときに、日本がアメリカを支援して、ともにA国と戦える権利、ということだ。この集団的自衛権の行使容認へと安倍政権が動いている、として論争になっているのだ。

集団的自衛権は、日本国憲法では認められない。戦後一貫して、そう解釈されてきた。明確な「違憲」ではないが、憲法の解釈として認められてこなかったのだ。逆をいえば、「改憲」をしなくても、解釈を変えれば集団的自衛権を行使できるようになるわけだ。

この解釈をするのは内閣法制局という機関である。集団的自衛権の行使容認をめざす安倍首相は、だからまず内閣法制局の長官を、「容認派」の小松一郎氏に代えた。あとは閣議決定さえできれば、日本は集団的自衛権を行使できる国になるのだ。

この変更は日本という国のあり方を、大きく変えるはずである。それにもかかわらず、閣議決定だけで決めていいのか。