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重婚罪で処罰されたい! ハーレムは作れるのか!?【前編】:倫獄
目指せハーレム? いえ、重婚は犯罪です。
こんにちは、倫獄です。
私は #教えて倫獄先生 というハッシュタグで、Twitter上で皆さんからの質問にお答えしています。
その回答の中で、重婚罪を成立させるにはややこしい手順が必要である話をしたところ、くられ先生から詳しく解説してほしいとのリクエストを頂いたので、今回は重婚罪についての解説です。
重婚してハーレムを作りたいぜ! という方は是非参考に……
しちゃダメですね。犯罪ですし。
ということで、今回と次回の二回に渡って、重婚罪とは何かについて、解説していこうと思います。
刑法184条は、「配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする」と定めています。これを重婚罪といいます。
しかし、ここに規定されている「重ねて婚姻をした」という状態、すわなち重婚状態になるのは、そう簡単ではありません。
まず、重婚罪における「婚姻」とは、婚姻届を出して戸籍に記載されたもの、つまり法律上の婚姻を指すと解釈されています。
そのため、法律婚の外で何人の相手と夫婦生活を送っていても、重婚罪にはなりません。
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コメント
コメントを書くTwitterの復習から気になるところで次回……!!!!明後日まで正座待機します(`・ω・)ゝ
無効と取消し、昔法学部で重要な違いとして教えられたの思い出しました。