younghopeさん のコメント
このコメントは以下の記事についています
安倍首相が憲法改正をしようとするとき、本丸の九条に手を付けると多くの反対があるので、緊急事態条項で対応する可能性が高い。
公明党は、「『加憲』方式こそ、最も現実的、妥当ではないか」との立場を示している。
(緊急事態の宣言)自民党改憲案第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
これらを踏まえ、升永英俊弁護士が年賀状で憲法の緊急事態条項の危険性を解説しているのを見てみたい。
(緊急事態の宣言の効果)
自民党改憲案第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる
緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、発せられる国その他公の機関の指示に
憲法改正を、タブー視していくと、「憲法改正悪」という考え方が浸透していく。一面では成功であるが、「9条にとらわれ改憲」を阻止していくと、二つの弊害が出てくる。一つは、当然のことながら、時代に合わない法規であり、実態と法規制がせめぎあい、法律家学者の一方的見方考え方が支配し、国民の当たり前の考え方と遊離していく。時代の流れに掉さすのです。二つは、孫崎さんご指摘のように、憲法を変えずとも、抜け道を考え、いかにも、不可欠な法律のようにして、「緊急事態条項」などを制度化しようとするのでしょう。憲法、法律にこだわり、執着、こだわりすぎる弊害(イデオロギーの対立)も無視できない。一般国民の願うところと違う視点で、社会の活力が停滞し、属国化が当然のようになり、不満足ながら、与野党の均衡が保たれているに過ぎないからです。ごく普通の国民が、政治に対する理解を深められない壁が、高くそびえているともいえる。難しくしている野党の責任は大きい。
Post