masaさん のコメント
このコメントは以下の記事についています
安倍首相が憲法改正をしようとするとき、本丸の九条に手を付けると多くの反対があるので、緊急事態条項で対応する可能性が高い。
公明党は、「『加憲』方式こそ、最も現実的、妥当ではないか」との立場を示している。
(緊急事態の宣言)自民党改憲案第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
これらを踏まえ、升永英俊弁護士が年賀状で憲法の緊急事態条項の危険性を解説しているのを見てみたい。
(緊急事態の宣言の効果)
自民党改憲案第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる
緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、発せられる国その他公の機関の指示に
初めまして、コメント失礼致しますが、仰る通りだと思います。
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