MIRAIさん のコメント
このコメントは以下の記事についています
A: 事実関係:政府、稲田大臣罷免・国会召集を拒否
民進党の山井国会対策委員長は 29 日、自民党の竹下国対委員長と会談し、野党 4 党による安倍総理に対する稲田防衛大臣の罷免要求書を竹下委員長に手渡した。山井委員長は、国会を開くなどして説明責任を果たすことも求めたが、政府側はいずれも応じなかった。稲田大臣は、東京都議選の応援演説で「防衛省、自衛隊、防衛大臣、自民党としてもお願いしたい」と発言し、問題となっている(テレ朝政府、稲田大臣罷免・国会召集を拒否)。
B: 評価
1:まず、関連する憲法、法律を見てみたい。
国会開催については次の規定がある。
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない
稲田氏の罷免問題はは稲田氏は次の三つの法令に違反する。
・憲法日本国憲法 15 条「すべて公務
している。自らの政策まで否定するような行為ですが、それだけ追い込まれているのでしょう。
稲田防衛大臣は、今までの発言で既に詰んでいるはず、今回は発言というより行為が違法辞任しないなら解任しかないですね。弁護士能力さえ疑われる愚かな行為です。他に代わりがないから安倍政権支持するなんて羞恥心なき日本。恥の文化が劣化してます。
Post