A:事実関係:政府、稲田大臣罷免・国会召集を拒否

民進党の山井国会対策委員長は29日、自民党の竹下国対委員長と会談し、野党4党による安倍総理に対する稲田防衛大臣の罷免要求書を竹下委員長に手渡した。山井委員長は、国会を開くなどして説明責任を果たすことも求めたが、政府側はいずれも応じなかった。稲田大臣は、東京都議選の応援演説で「防衛省、自衛隊、防衛大臣、自民党としてもお願いしたい」と発言し、問題となっている(テレ朝政府、稲田大臣罷免・国会召集を拒否)。

B:評価

1:まず、関連する憲法、法律を見てみたい。

国会開催については次の規定がある。

 第五十三条  内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない

 稲田氏の罷免問題はは稲田氏は次の三つの法令に違反する。

・憲法日本国憲法15条「すべて公務