• このエントリーをはてなブックマークに追加

m.m.さん のコメント

公職選挙法が、公務員の選挙運動を禁じているのなら、自民党に限らず、各党の党首や有力議員が応援演説をすることも禁止されているのではありませんか。国会議員は「公務員」なのですから。
公職選挙法では、候補者の政策を訴えて、異なる考えの人と議論したり、投票を依頼することも禁止されているから、政治的理念を持たず、自分では何も考えられないため、党幹部の言いなりになっている議員ばかりなのです。
こんなことでは「民主政治」とは言えません。

No.3
91ヶ月前
このコメントは以下の記事についています
A: 事実関係 1:29日朝日新聞社説「稲田防衛相 首相は直ちに罷免せよ」 ・おととい夕方、東京都議選の自民党公認候補の応援演説で、「防衛省、自衛隊、防衛大臣、自民党としてもお願いしたい」と語った。 ・憲法15条は「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と定めている。 ・その趣旨も踏まえ、公職選挙法は、公務員がその地位を利用して選挙運動をすることを禁じている。 ・また、自衛隊法と同法施行令では、自衛隊員の政治的行為が制限され、地方自治体の議員選挙などで特定候補を支持することが禁じられている。隊員ではないが、自衛隊を指揮監督する防衛相が「防衛省、自衛隊として」投票を呼びかけることが、隊員の目にどう映るのか。 ・有権者には、閣僚の地位を利用した選挙運動としか見えない。防衛省・自衛隊が組織ぐるみで特定候補を支援していると受け止められても仕方がない。 ・行政機関はその権限を
孫崎享のつぶやき
元外務省情報局長で、駐イラン大使などを務めた孫崎享氏。7月に発行された『戦後史の正体』は20万部を超えるベストセラー、ツイッターのフォロワーも13万人を突破。テレビや新聞が報じない問題を、日々つぶやいている孫崎氏。本ブロマガでは、日々発信。週1回別途生放送を発信。月額100円+税。【発行周期】日々。高い頻度で発行します。