A:事実関係

1:29日朝日新聞社説「稲田防衛相 首相は直ちに罷免せよ」

・おととい夕方、東京都議選の自民党公認候補の応援演説で、「防衛省、自衛隊、防衛大臣、自民党としてもお願いしたい」と語った。

・憲法15条は「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と定めている。

・その趣旨も踏まえ、公職選挙法は、公務員がその地位を利用して選挙運動をすることを禁じている。

・また、自衛隊法と同法施行令では、自衛隊員の政治的行為が制限され、地方自治体の議員選挙などで特定候補を支持することが禁じられている。隊員ではないが、自衛隊を指揮監督する防衛相が「防衛省、自衛隊として」投票を呼びかけることが、隊員の目にどう映るのか。

・有権者には、閣僚の地位を利用した選挙運動としか見えない。防衛省・自衛隊が組織ぐるみで特定候補を支援していると受け止められても仕方がない。

・行政機関はその権限を