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りゃんさん のコメント

前も一部同様のことを書いたけど、

1,詐欺罪と補助金適正法の不正受交付罪は、一般法と特別法の関係であるという理解は判例として確立されたものではなく、詐欺罪が成立するという理解のしかたもある。大阪地検が詐欺罪が成立するという理解をしているというだけ。
2,詐欺罪が成立するなら、詐欺罪は個別財産に対する犯罪だから、不正に受け取った全額について(たとえあとで返そうとも)、罪が成立する。これはたとえば5600万円を盗んで、あとで全額返しても、5600万円を盗んだという罪が消えないのと同じ理屈ですね。

郷原さんはこんなこと全部わかってるから、「検察実務としてはあり得ない」「通常はやらない」という言い方をしていて、違法だとは言っていない。要は郷原説だというだけ。

3,そして高額の詐欺罪の否認事件であれば、裁判官が勾留を続けるのは、別におかしくないですね。

4,自宅の競売というのは今回はじめて知ったが、手続き上、なにも問題なさそうですね。

5,「何故こういう事態を放置するのだ」と孫崎さんはいうけど、それ本気でおもってるなら、「学園が籠池被告に損害賠償請求できる額」である「約10億3000万円」を代位弁済するための募金でもはじめたらどうでしょうか。
No.6
82ヶ月前
このコメントは以下の記事についています
1:今一度、元特捜部検事、郷原信郎氏(月刊『マスコミ市民』二月号、「日本の刑事司法は“真っ暗闇“」の主要点を見てみたい。 郷原:籠池さんの逮捕については、本来は補助金適正化法違反が適用されるべき案件です。それであればギリギリ犯罪として成り立つかもしれませんが、敢えて詐欺罪を適用することは法方が許容する範囲を超えています。検察実務としてはあり得ないやり方です。 ―詐欺罪と補助金適正法の、不正受交付罪は一般法と特別法の関係があるので、不正受交付罪が適用される事案には詐欺罪が適用されることはあり得ない、という理解ですね。 郷原 補助金の不正受給問題は特別法である適化法が適用され、法定刑も5年以下と定められています。 補助金の受給の場合は、すでに国の厳格な審査を経た上で交付されていますから、法の趣旨は詐欺罪とは違います。 それを勝手に「けしからん」と言って、詐欺罪を適用する
孫崎享のつぶやき
元外務省情報局長で、駐イラン大使などを務めた孫崎享氏。7月に発行された『戦後史の正体』は20万部を超えるベストセラー、ツイッターのフォロワーも13万人を突破。テレビや新聞が報じない問題を、日々つぶやいている孫崎氏。本ブロマガでは、日々発信。週1回別途生放送を発信。月額100円+税。【発行周期】日々。高い頻度で発行します。