changeさん のコメント
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月刊「 TIMES 」誌10月号 :宇都宮健児氏「徴用工問題」の本質とは何か」より抜粋
・1972年の日中共同声明は「五:中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」とある。
しかし2007年の最高裁判決は、中国人の強制連行に関し、個人の賠償請求権は、日中共同声明では「請求権を実体的に消滅させることまで意味するものではなく、当該請求権に基づいて請求する機能を失わせるにとどまる」と、個人の請求権の存在を認め、日本企業が自発的に賠償するのは問題ないとし、むしろそうすべきであるという判決を出した。同判決をうけて、西松建設、三菱マテリアル等は、原告やそれ以外の被害者とも和解して和解金を払った。
・日本政府が請求権協定で解決済と言い出したのは、安倍政権になってから。
過去の国会答弁でも、政府が国民の権利を擁護して外国と交渉する外交保護権はお
①日本と韓国の場合は、同一国内の問題であり、日本人も同じように、同じ条件で「徴用「」されたが「強制」ではない。日本と中国またドイツと他国は違う国同士のなかでの「強制連行」であり、「強制労働」である。
②ドイツは東西ドイツに分かれたため、他国と講和条約を締結していない。1991年東西ドイツと米英仏ソが平和条約を結んだが、戦争賠償や請求権が含まれなかった。一方、日本は戦後一貫して戦後処理のために54の条約や賠償・請求権協定を結び支払い完了は昭和57年までかかった。
③日韓請求権協定を結ぶにあたって、日本は「元徴用工」の個人補償の問題は個別にしたいと提案したのに韓国側が強弁に拒否し韓国政府一括支払いに固執した。なぜか。「個別保証金は積み上げても大した金額にならない。多くの国民が被害を受けたのに一部国民が多額の金銭を得るのは不公平になる」と考えたのでしょう。
④日本降伏後韓国在住の日本人が国際的慣行に反して強制的に日本に帰国させられ、官民の莫大な財産が没収され、のちに韓国政府に与えられた。一方、日本は、在日韓国人を強制的に帰国させず、1965年協定締結時に在日韓国人の永住権を保証した。日本は韓国に対して大甘の対処をしており、さらに大甘の対処展開すれば、韓国で財産を失った日本人に対してどのように対処するか。
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