フレデイ タンさん のコメント
このコメントは以下の記事についています
月刊「 TIMES 」誌10月号 :宇都宮健児氏「徴用工問題」の本質とは何か」より抜粋
・1972年の日中共同声明は「五:中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」とある。
しかし2007年の最高裁判決は、中国人の強制連行に関し、個人の賠償請求権は、日中共同声明では「請求権を実体的に消滅させることまで意味するものではなく、当該請求権に基づいて請求する機能を失わせるにとどまる」と、個人の請求権の存在を認め、日本企業が自発的に賠償するのは問題ないとし、むしろそうすべきであるという判決を出した。同判決をうけて、西松建設、三菱マテリアル等は、原告やそれ以外の被害者とも和解して和解金を払った。
・日本政府が請求権協定で解決済と言い出したのは、安倍政権になってから。
過去の国会答弁でも、政府が国民の権利を擁護して外国と交渉する外交保護権はお
簡単な論理で結論が出ます。この手の個人の請求権が根底にある場合は、パクチョンヒ政権、時の日本政府、韓国の被害者、日本の加害企業の4者で締結すべき事柄ですよ。その為には時間がかかる。そういう法手続きを見逃した日本政府に落ち度があると言っているのです。その程度のことは法の世界では常識ですよ。CHANGEさん。
Post