1:1965年日本と韓国で締結された「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定の第二条には「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」とある。
したがって、安倍首相は、個人を含め請求権は。「完全かつ最終的に解決された」から、「韓国国民が韓国お裁判所に訴え、損害賠償を日本企業から得るような判決を下したのは条約違反だから、国際約束を守れ」と主張している。
そしてこの説明は異本国民に支持され、「韓国けしからん」になっている。
コメント
コメントを書く孫崎先生のおっしゃる通りなんです。
ネット右翼した30%の日本人はそういったロジックや真理を受け入れません。彼らにとってそれらは言語道断なんです。彼らの本義は朝鮮人、韓国人を侮蔑することなんです。それを深めることで爽快な気分に浸る。
私は今ナチスを勉強してます。ユダヤ人撲滅のスローガンにドイツの血と大地が動いた。当時のドイツ人の殆ど全てが同調してます。でも、安倍氏たちが内閣機密費を使って各セクター工作に色々手を染めても、その30%の壁を突き破ることは無いでしょう。
だって、彼らが振る舞わす、星条旗が汚れ切っているではないですか。その星条旗を日本人の30%が振っている。もう少し時間が経てば、熱も冷めるでしょう。
このような法律問題を素人が解釈するのは危険であり、したがってそれをここで議論するのは不適当である。
筆者である孫崎は有資格法律家なのだろうか。一般大衆向けと思われるこのフォーラムにこのような議論を乗せるのは、必ず歪曲した議論を招くことになるだけであり、その意味で孫崎は扇動家と見なされるべきである。
日韓の協定で言及されているのはサンフランシスコ条約だけであり、ここで孫崎が言及する国際人権規約については日韓協定では触れられていない。したがって、後者は日韓協定の違犯云々の問題について判断の根拠とすることは無理だろう。
外務省の役人であった孫崎の意見のなかで唯一正しいと思われるのは、彼の主張通り、総理大臣が日韓問題で無知であったとし、その原因が当時の日本外務省が総理大臣を十分補佐していなかったことの結果であるいう反省であろう。
中国人と仕事しています。やはり、過去の歴史について、ちゃんと認識しなければと、花岡平和記念館の動画などを怖いけれども見ました。 日本のやったことは考えられないことばかりです。 そういう過去があることは、やはり認識しておくことは我々の責任であると思います。
韓国とも我々は付き合っていくしかない。隣の国です。当たり前のことです。 政治的にうまくいかないことを国民はこころから憂えていかねばならないと思います。
>>2
別に資格がなくとも規範や法を論じるのは一向に構わないと私は思いますが。資格があっても無知で滑稽な人が多いですよ。
國際人権規約を批准した当時、日本の政府もその趣旨を理解しています。問題は安倍体制と関わる外務省が安倍氏の異常に従って無知を放任していることです。今の外務省の職務放棄です。
安倍ファンも安倍氏たちも1965年の文章に拘っているのが私には滑稽です。何故なら、堂々と国際人権規約を放棄すると宣言すれば良い。その度胸も無い。それで、ずるずる、曖昧なナンセンスな日本人という印象を世界に発信している、それが70%の日本人の憂いなんですよ。
1965年の日韓請求権協定は、韓国の対日請求要綱に基づき、完全かつ最終的に締結された。基本的には、個人補償は韓国政府の問題とする韓国の要望に基づく国家間賠償になった。
昨年10がつ韓国最高裁判決は、「対日請求協定は審査過程で考慮したが、不法な植民地支配及び侵略戦争の遂行に直結した日本企業の反人道的不法行為に起因する慰謝料が請求権協定の適用に含まれていない「」という判決である。当時の対日請求要綱は不完全であったから改めて請求しなおしたということでしょう。日本企業の資産を売却する判決を出した以上、速やかに売却すべきでしょう。
ドイツ、その他の国の賠償は、国家補償でなく、個人補償が行われている。日本も同じように中国が国家補償を放棄しているので、個人補償を行った。国際人権規約に則って、他国と同じように、個人補償を行ってきている。日本の対応が異常ではない。
日本は、時代と相手の要求に応じ柔軟に対応してきたといえる。
日韓請求権協定に齟齬があったといわれても、すでに両国が締結してきた条約である。条約を基準に賠償問題を考えていく必要がある。
また、条約では、請求権(権利)と支払い(義務)の関係が、金額表示して明確化されている。国際人権規約の「個人請求権利は消滅していない」といっても、請求権協定が合意され、条約として締結されている以上、条約以上の支払い義務は発生しない。
韓国最高裁のように請求内容に齟齬があったなどといえば、どんどん過去に遡り、損害請求できることになる。
日本が言っていることが正しいか、韓国が言っていることが正しいか、第三者の仲裁委員会に一任するしかないのではないか。このままの状態では、両国の関係が悪化するばかりでしょう。
>>5
1965年の条約を取り巻く国際法環境を超越する國際人権規約に日本が従うか従わないかの問題です。
貴兄がいろいろ言いたいのは分からないではないですが、とまれ、両国の関係が悪化するのは仕方ないんじゃないですか。少なくとも安倍政権は「韓国こらしめたる」の決意に燃えているようですね。
安倍政権が崩壊しない限り両国の関係修復は無理だと私は諦めてますが。
>>6
多少は理解していただいたようで、感謝です。
柳井条約局長が発言しているように、「個人の請求権は消滅していない」のですが、日本が支払うべきか、韓国が支払うべきかです。韓国の対日請求要綱をもとにした「日韓請求権協定」が条約として有効である限り、日本に支払い義務がないということです。韓国の最高裁も「対日請求要綱」は認めており、韓国政府が支払うべきでしょう。日韓併合などのことを言いだしたのは、国際法の条約の精神をのないがしろにしたたわごとにすぎません。
日本は支払わないといっているわけでなく、対日請求権要綱に基づいて賠償しており支払う義務がないといっているだけです。異議があれば、女々しい韓国は、男らしく、仲裁委員会に委ねるべきです。