りゃんさん のコメント
このコメントは以下の記事についています
1965 年の日韓請求権協定では確かに、「両国は 請求権問題が完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」という条文がある。
従って「これを守れ」と言うのは正しいように見える。だが、 1966 年、国連人権規約が制定され、後、日本が批准し、日本政府として守る義務が生じているは、ここでは、「この規約において認められる 権利又は自由を侵害された者が、公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合にも、 効果的な救済措置を受けることを確保する こと」がある。
もし請求権を要求する者の主張が妥当であれば、「公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合」つまり、条約で個人の請求権がないとされても、個人はの請求権は消滅せず、国家は「効果的な救済措置を受けることを確保する」義務を負うのである。これが 1991 年の外務省、および幾つかの裁判の判例である。
A; 事実関係1 1月20日、2020年代最初の国会とな
「韓国民から朴正煕政権が盗んだものを日本が譲り受けた」という話ではない。ぜんぜん違う。
「日本が与えたものを朴正煕政権がネコババした(あるいは韓国民全体のために使った)」という話です。
そして心の問題ではなく、カネの問題です。心の問題というのなら、「韓国民には幸せになってほしい、ただし日本にはかかわらないでね」、と心から願っていますよ。
Post